○柴田町職員定数条例

平成26年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の機関に勤務する地方公務員で一般職に属するもの(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27条例2・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、325人とし、機関別の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 249人

(2) 議会の事務局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 51人

(4) 選挙管理委員会の事務局の職員 2人

(5) 監査委員の事務局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務局の職員 3人

(7) 水道事業及び下水道事業の企業職員 13人

(令2条例2・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項に規定する職員をいう。)又は非常勤の職員

(2) 休職を命ぜられた職員

(3) 法第26条の5第1項の承認を受けた職員及び法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

(5) 他の地方公共団体に派遣された職員

(6) 併任されている職員

2 前項第2号から第5号までに掲げる職員が復職した場合において職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

(令2条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(柴田町職員定数条例の廃止)

2 柴田町職員定数条例(昭和31年柴田町条例第4号)は、廃止する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(柴田町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在職特例期間においては、第5条の規定による改正後の柴田町職員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の柴田町職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

柴田町職員定数条例

平成26年3月14日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)