○柴田町公印規程
昭和37年2月13日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、ひな型及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理者(以下「管理者」という。)は、公印を常に確実に管理しなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。
4 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない事由により公印の持ち出しを必要とするときは、公印持ち出し申請書(様式第2号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった旧公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
(公印の新調等に伴う告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合し、相違ないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付すものを除き、朱肉により押すものとする。
(公印の印影印刷)
第8条 公印の印影を印刷(縮小したものを含む。)して使用する場合は、公印の押印に代えることができる。
3 前項の規定により承認を受けた担当課長は、当該文書の使用状況を明らかにしておくとともに、印刷に使用した公印の印影及び不用となった文書を速やかに廃棄しなければならない。ただし、保管を必要とする原版については、管理者が公印に準じてこれを保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第9条 公印を使用すべき文書で、町長が必要と認めたものについては、第2条に規定する公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 電子印に用いる公印(以下「電子印用公印」という。)の種類、名称、寸法、ひな型及び管理者は、別表第2のとおりとする。
4 前項の規定により承認を受けた電子印使用課長は、電子印影を適正に管理し、電子印の使用に当たっては、偽造、滅失その他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 電子印使用課長は、電子印の使用を廃止するときは、速やかに電子印影を消去し、電子印使用廃止報告書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。
6 町長は、電子印を使用し、又は廃止するときは、電子印用公印の種類、名称及び寸法並びに電子印のひな型、電子印を使用又は廃止する文書並びに使用開始又は廃止の年月等を告示しなければならない。
(許可印等の取扱い)
第10条 条例、規則等の定めるところによる許可印、検査印等の取扱いは、この規程による公印の取扱いに準じて確実に取り扱わなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規程第1号)
この規程は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和49年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年規程第7号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第4号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第7号)
この規程は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程による改正前の柴田町公印規程、当直規程、柴田町職員の提案に関する規程及び柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規程に規定する様式による書面とみなす。
附則(平成18年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2を加える改正規定は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成20年1月19日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27訓令1・令5訓令1・一部改正)
種類 | 番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 管理者 |
庁印 | 1 | 町印 | 方30 | 総務課長 | |
2 | 町印 | 方30 | 総務課長 | ||
3 | 町印(介護保険用) | 方21 | 福祉課長 | ||
4 | 町印(国民健康保険用) | 方21 | 健康推進課長 | ||
5 | 役場印 | 方37 | 総務課長 | ||
職印 | 1 | 町長印 | 方30 | 総務課長 | |
2 | 町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
3 | 町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
4 | 町長印 | 方21 | 町民環境課長 | ||
5 | 町長印 | 方21 | 町民環境課長 | ||
6 | 町長印 | 長径11 短径8 | 町民環境課長 | ||
7 | 町長印 | 縦6 横12 | 町民環境課長 | ||
8 | 副町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
9 | 副町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
10 | 会計管理者印 | 方18 | 会計課長 | ||
11 | 会計管理者印 | 方18 | 会計課長 | ||
12 | 出納員印 | 方18 | 税務課長 | ||
13 | 町長職務代理者印 | 方18 | 総務課長 | ||
14 | 町長職務代理者印 | 方18 | 総務課長 | ||
15 | 町長職務代理者印 | 方21 | 町民環境課長 | ||
16 | 町長職務代理者印 | 方21 | 町民環境課長 | ||
17 | 町長職務代理者印 | 長径11 短径8 | 町民環境課長 | ||
18 | 印刷用印 | 方18 | 税務課長 | ||
19 | 印刷用印 | 方18 | 税務課長 | ||
20 | 現金取扱員印 | 方18 | 税務課長 | ||
21 | 課長印 | 方18 | 総務課長 |
別表第2(第9条関係)
(令2訓令11・令5訓令1・一部改正)
電子印用公印
種類 | 番号 | 名称 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 管理者 |
職印 | 1 | 町長印 | 方21 | 町民環境課長 | |
2 | 町長印 | 方18 | 福祉課長 | ||
3 | 町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
4 | 町長印 | 方18 | 総務課長 | ||
5 | 町長印 | 長径11 短径8 | 町民環境課長 | ||
6 | 町長印 | 縦6 横12 | 町民環境課長 | ||
7 | 町長職務代理者印 | 方18 | 総務課長 | ||
8 | 町長職務代理者印 | 方18 | 総務課長 | ||
9 | 町長職務代理者印 | 長径11 短径8 | 町民環境課長 |
備考 この表の番号3、4、5、6、7、8及び9の公印は、それぞれ別表第1職印の部の番号2、3、6、7、13、14及び17の公印と同じものとする。