介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業について(住民向け情報)
1.介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の実施について
柴田町では平成29年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を行っています。
総合事業は、65歳以上のすべての方を対象として、介護予防と自立した日常生活の支援を目的に市町村が実施する事業です。
2.総合事業の内容について
介護予防・生活支援サービス事業(要支援1・2、事業対象者の方が利用できます)
(1)第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)
自分で行うことが難しい掃除・洗濯・調理などの支援を、町の指定を受けた訪問介護事業所の資格を持ったホームヘルパーにより受けるものです。
(2)第1号通所事業(デイサービス)
食事や入浴等の生活上の介護やレクリエーションなど、町の指定を受けた通所介護事業所が行うデイサービスに通い、サービスの提供を受けるものです。
(3)第1号予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取り組みを生活の中に取り入れ、自ら実施・評価できるよう支援するものです。
一般介護予防事業(すべての65歳以上の方が利用できます)
いつまでも元気で自分らしく生活するため介護予防の取り組みを支援します。
(1)介護予防等の出前講座
包括支援センターの職員等による介護予防や健康維持の講座です。
(2)元気はつらつお達者day
仙台大学と町で連携した健康に関する講座です。
(3)玄米ダンベル体操
玄米を詰めた袋をダンベル代わりにして、高齢者の筋力アップ等を図ります。
(4)ノルディックウォーキング
2本のポールを使って歩行する全身運動です。
(通常のウォーキングよりエネルギー消費量がアップし、体力づくり、スタミナアップに効果的です)
(5)高齢者のランチを楽しむ会
月に1回、みんなでお店で食事をとって交流を図ります。
介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)
1.介護予防・日常生活支援総合事業の実施について
柴田町では、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しています。
・第1号訪問事業(予防訪問介護相当サービス)
・第1号通所事業(予防通所介護相当サービス)
・第1号予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)
事業所指定等の手続きについては「3.総合事業の事業所指定等の手続きについて」をご覧ください。
2.柴田町の総合事業指定事業者
下記のファイルをご覧ください。
第1号訪問サービス指定事業者一覧[ 95 KB pdfファイル]
第1号訪問サービス指定事業者の指定、指定更新、休止、廃止等の公表[ 70 KB pdfファイル]
第1号通所サービス指定事業者一覧[ 123 KB pdfファイル]
第1号通所サービス指定事業者の指定、指定更新、休止、廃止等の公表[ 113 KB pdfファイル]
3.総合事業の事業所指定等の手続きについて
柴田町で「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)」及び「第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)」のサービスを提供する場合、事業開始の2ヶ月前の月末までに指定申請書等を福祉課に提出ください。
下記の申請書や添付書類をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業様式一式(令和6年4月1日以降)[ 555 KB zipファイル]
算定等に係る体制等に関する届出書 [ 19 KB xlsxファイル]
算定に係る体制等に関する体制一覧表(令和6年4月) [ 102 KB xlsxファイル]
算定に係る体制等に関する体制一覧表(令和6年6月)については、厚生労働省ホームページの様式を使用し、令和6年5月15日(水)まで提出してください。(様式2~51は令和6年4月と同様の内容)
4.総合事業の請求について
予防給付と同様にサービス事業費の審査・支払いは、宮城県国民健康保険団体連合会が行います。
※「介護保険最新情報」及び「Q&A」等については、厚生労働省ホームページ(介護保険最新情報掲載ページ)または厚生労働省ホームページ(令和6年度介護報酬改定について)、福祉・保健・医療情報WAM NET等をご確認ください。
サービスコード表(令和6年6月サービス分以降)
※サービスコード【A2】6278、6279、6281はR6.5.31で廃止になっています。
※サービスコード【A6】6118、6119、6114はR6.5.31で廃止になっています。
【AF】介護予防マネジメントサービスコードは下記「令和6年4月サービス分以降」から変更ありません。
サービスコード表(令和6年4月サービス分以降)
【AF】介護予防ケアマネジメントサービスコード[59KB pdf]
サービスコード表(令和4年10月サービス分以降)
【AF】介護予防ケアマネジメントサービスコード[57KB pdf
単位数表マスタ
令和3年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [3KB zip]
令和3年10月単位数表マスタ(A2・A6・AF)[3KB zip]
令和4年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF)[3KB zip]
令和4年10月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [3KB zip]
令和6年4月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [4KB zip]
令和6年6月単位数表マスタ(A2・A6・AF) [4KB zip]
5.処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について
令和5年度分について
介護保険最新情報Vol.1133.pdf [ 2884 KB pdf](令和5年3月1日発出)
【別紙様式2】計画書.xlsx [ 341 KB xlsx]
【別紙様式2】記入例.xlsx [ 346 KB xlsx]
【別紙様式3】実績報告書.xlsx [ 181 KB xlsx]
【別紙様式3】記入例.xlsx [ 184 KB xlsx]
計画書提出後に内容に変更が生じた場合、または事業の継続を図るために賃金水準を
引き下げた上で賃金改善を行う場合は、下記様式で届出願います。
【別紙様式4】変更に係る届出書.xlsx [ 22 KB xlsx]
【別紙様式5】特別な事情に係る届出書.xlsx [ 25 KB xlsx]
※新規の場合は「算定に係る体制届等に関する届出書」・「算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要となります。
提出期限
<令和4年度から継続、または令和5年4、5月から新たに加算を適用する場合> 令和5年4月17日(月)
<令和5年度途中から算定する場合> 加算を取得しようとする月の前々日の末日
例:7月サービス分から ➡ 5月31日期限
令和6年度分について
令和6年度処遇改善加算様式一式 [ 20077 KB zipファイル]
提出期限
<令和5年度から継続、または令和6年4月から新たに加算を適用する場合> 令和6年4月15日(月)