養護老人ホームの措置入所

養護老人ホームは、65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難方を、居住地の市町村が措置する老人福祉施設です。(老人福祉法第11条第1項)

このため、養護老人ホームへの措置は、入所判定委員会で入所の適否を判定し、入所決定をします。

対象者

・心身上の障害のため、日常生活を送ることが困難である、かつ、養護者がいない者

・住まいがあっても極めて環境が悪く、住宅での生活が困難と認められる者

・生活保護や市町村民税非課税世帯等の経済的な理由に該当する者

養護老人ホームは、介護保険施設ではないため、身体状況として、ある程度身の回りのことを自分で出来る方が対象となり、常時介護を要する方は対象になりません。

利用料金

入所者本人の費用負担と扶養義務者の費用負担があり、収入等を調査し、町の費用徴収基準額によって決定します。

利用方法

福祉課 長寿介護班までご相談ください。