住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用及び、公益性が高いと認められる場合に限られます。

閲覧できる場合

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行う請求
  2. 統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち公益性が高い活動と認められるもの
  3. 公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの

閲覧申請方法

必要な書類

閲覧を希望される日の2週間前までに予約をし、1週間前までに次の書類を提出してください。

・「国又は地方公共団体からの申請(犯罪捜査等を除く)」 PDF Word

・「国又は地方公共団体からの申請(犯罪捜査等に関するもの)」PDF Word

・「個人又は法人からの申請」 PDF  Word

・誓約書 PDF  Word

・調査内容の分かる書類(アンケート写しなど)

・閲覧者が法人の場合は、現在事項全部証明書など

・個人情報保護に関する書類(【例】プライバシーポリシーなど)

委託により閲覧する場合は、委託契約書写しなど

閲覧者の本人確認

閲覧当日に次の書類を提示ください。

 顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した資格証明書など)

 法人の社員であることがわかる書類(社員証など)

閲覧日時・手数料

 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

 9:00から12:00、13:00から16:30まで

 1件につき350円(1行政区をもって1件とする)

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および 第11条の2第12項の規定により、年1回ホームページにて閲覧の状況を公開します。

令和6年度における住民基本台帳閲覧制度の実施状況