令和5年2月6日からマイナポータルを通じて、柴田町からの転出届および転入先市区町村へ転入予約ができます。また町内で引越し(転居)する方も予約が可能です。

 申請される方は、こちらのマイナポータルサイトからお進みください。

利用できる方

  • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内の住所にお引越しされる方

  • マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器を持っている方

  • 申請者ご本人、申請者および同一世帯員の方、申請者以外の同一世帯員の方(お引越しされる方の中に必ず1人はマイナンバーカードを所持している必要があります。)

  ※世帯が別になっている方は本サービスでの申請はできません、役場窓口まで手続きにお越しください。

柴田町から転出する方

 本サービスで申請された方は、転出にあたり柴田町への来庁が原則不要になります。
 転出証明書の情報が転入先自治体に送信されるため、紙による転出証明書の交付はありません。
 ただし、転入の際には、転入先自治体の窓口で手続きが必要となります。
 転入に関する相談は、転入先自治体へ事前にご連絡ください。
 ※転出に伴い、各種保険証、児童手当等の手続きが必要な方はご来庁いただく場合があります。    

 柴田町から転出される方の手続き一覧はこちら

転出手続きの申請ができる期間

  • 転出予定日の30日前から
  • 新住所に住み始めた日から10日以内

柴田町への転入・柴田町内での転居

 転入・転居のお手続きの際は、役場窓口での手続きが必要となります。
※転入手続を行うには、転出元の市区町村での処理が完了している必要があります。必ずマイナポータルで転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえご来庁ください。(転出元市区町村での処理が完了していないまま転入手続きのために来庁いただいても、その日のうちには、手続きできない場合があります。)

必要な持ち物

  • 必ずマイナンバーカードをお持ちのうえご来庁ください。

  • 手続きの際には「マイナポータルを使ってオンラインで引越し手続きをした」と窓口でお伝えください。

  • 申請者本人や同一世帯の方のマイナンバーカードの券面に新しい住所を記載するには、それぞれの方の「住民基本台帳用暗証番号(数字4ケタ)」が必要です。

  • 転入手続きをすると署名用電子証明書が失効します。再発行の手続きはマイナンバーカードを持っている本人が手続きできます。再発行を希望される方は、署名用電子証明書暗証番号(6桁以上16桁以下で英大文字と数字の両方を含む)を入力できる必要があります。

  ※柴田町で転入・転居される方の「手続き一覧」はこちら

転入(転居)手続きが行える期間

 ・転出予定日から30日以内 

 ・新住所に住み始めてから14日以内

※この期間を過ぎると、マイナンバーカードを利用した転入手続きが行えません。この場合、改めて転出元市区町村で手続きが必要となります。

その他

 手続きや制度に関する詳細は、下記リンクをご確認ください。