国民年金の種類と給付
老齢基礎年金
国民年金に加入して受給資格期間を満たした人が65歳になったときから支給されます。
受給資格期間とは
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
- 昭和61年4月からの第3号被保険者期間
- 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間*)
これらを合計して、原則として25年以上(平成29年8月より10年以上)の期間が必要です。
※合算対象期間 昭和36年4月以後の下記の期間です。
これらは受給資格期間には含まれますが、年金額の計算の対象にはなりません。
- 会社員や公務員の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
- 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
- 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた場合の年金額は
満額で779,300円(平成29年度)
保険料を納めた期間が40年に満たない場合は、その期間に応じて減額されることになります。
こんなときに請求できます | 請求に必要な書類 | 受け付け窓口 |
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老齢基礎年金は満60歳(誕生日の前日)から70歳の間いつでも請求できます。 65歳以外で請求するときには、年金の減額や増額等の制限があります。 |
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国民年金第1号被保険者期間のみの方 …健康推進課保険年金班 |
厚生年金に加入していた期間のある方 …年金事務所 |
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国民年金第3号被保険者期間がある方、国民年金被保険者期間だけでは老齢基礎年金を受ける資格がなく、合算対象期間を要する方 …年金事務所 |
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厚生年金を受給している方 …65歳の誕生月上旬に日本年金機構より送付される裁定請求書(返信はがき)を提出 |
繰り上げ請求・繰り下げ請求について
繰り上げ請求
60歳から64歳のあいだに受給を開始。
年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、障害基礎年金を請求することはできません。
繰り下げ請求
66歳から70歳のあいだに受給を開始。
年金額の増減率(65歳で受給開始する年金額を100%とした場合)
受給開始 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | |
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増減率(%) | 誕生日が昭和16年4月1日以前の方 | 58 | 65 | 72 | 80 | 89 | 112 | 126 | 143 | 164 | 188 |
誕生日が昭和16年4月2日以後の方 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 *1 |
108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 *2 |
*1(繰り上げた月数×0.5%が請求した月単位で減額)
*2(繰り下げた月数×0.7%が請求した月単位で増額)
障害基礎年金
国民年金加入中に障害者になったときや、20歳前の傷病で障害者になったときに支給されます。
支給を受けるためには
- 国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人。
- 国民年金の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であること。
- 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)に1級、または2級の障害の状態にあること。
- 初診日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間・学生納付特例期間を含む)
※平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
20歳前に病気やケガなどで障害者となった人は、20歳になったときから受けられます。ただし本人の所得制限があります。
年金額は
1級障害 974,125円(平成29年度)
2級障害 779,300円(平成29年度)
18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)がある場合は加算がつきます。
こんなときに支給されます | 請求に必要な書類 | 受け付け窓口 |
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国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になったとき支給されます。 |
※診断書は傷病によって違いますので年金手帳をご持参のうえ、国民年金窓口までお越しください。また、受給権の確認のため、初診日、通院歴、治療の経過等をお聞きしますので、調べておいてください。 |
初診日に国民年金第1号被保険者だった場合 …健康推進課保険年金班 |
初診日に20歳前だった場合 …健康推進課保険年金班 |
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初診日に厚生年金、国民年金第3号被保険者だった場合または共済組合に加入していた場合 …年金事務所、各共済組合 |
遺族基礎年金
国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子がうけられます。(遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する年度末までの子(障害者は20歳未満)のことをいいます。)
支給をうけるための条件
- 亡くなった方が国民年金に加入している人、もしくは加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人。
- 亡くなった方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
- 死亡日前に加入期間の3分の2以上保険料を納めていること(免除期間・学生納付特例期間を含む)。
※平成28年3月31日までに亡くなった場合は、特例として死亡日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
年金額は(妻と子一人の場合)
1,003,600円(平成29年度)
18歳に達する日の属する年度末までの子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。
このほか、第1号被保険者の独自給付として 付加年金 死亡一時金 寡婦年金があります。
こんなときに支給されます | 請求に必要な書類 | 受け付け窓口 |
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国民年金加入者や、加入したことのある人が亡くなったとき。 生計中心者の夫を亡くした子がいる妻または子に支給されます。 |
死亡者・請求者が公的年金を受けているとき
死亡者または請求者に公的年金期間がある場合
請求者の年収が850万円未満の場合
子が高校生以上の場合
子が20歳未満で障害の状態にある場合
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健康推進課 保険年金班 |
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間、支給されます。
ただし亡くなった夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けていた場合は支給されません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなり2年以内に、故人と一緒に生活していた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が請求したときに支給されます。
ただし、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は、支給されません。
また、死亡一時金と寡婦年金の両方を受けられる場合は、支給を受ける人の選択によって、どちらかが支給されます。