| 国民年金の加入者保険料の免除制度学生納付特例制度

国民年金の加入者

保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
老齢基礎年金を受けるためには、最低25年以上※の保険料を納めることが必要です。

詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

※平成29年8月から受給に必要な納付期間が10年に短縮されます。

国民年金年金加入対象者及び納付方法一覧
加入者 対象者 保険料の納付方法
第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で、自営業者・農業従事者・フリーター・学生・無職等の人。 年金事務所から被保険者あてに納付書が発送されます。
第2号被保険者 会社員や公務員
(厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。)
厚生年金、共済組合が必要な額だけ拠出金としてまとめて支払います。
第3号被保険者 厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。 国民年金保険料を納める必要はありませんが、第3号被保険者としての届出が必要です。配偶者の勤務先の事業主が年金事務所に届出ます。
任意加入被保険者 次のいずれかに該当する人
  • 60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から老齢(退職)年金を受けている人
  • 老齢基礎年金を受けていない60歳以上65歳未満の人
  • 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
65歳以上の人でも加入できる場合もあります。
65歳になるまで任意加入しても老齢基礎年金を受けるための期間が不足している人は、70歳になるまで加入することができます。ただし、昭和40年4月1日以前生まれの人が対象で、年金の受給権ができるまでの加入となります。
年金事務所から被保険者あてに納付書が発送されます。

定額保険料

月額16,610円(令和3年度)
月額16,590円(令和4年度)

付加保険料

1ヶ月400円(令和4年度)
付加保険料は第1号被保険者で希望する方が納められます。

保険料の免除制度

保険料を納めるのが著しく困難な方には免除制度がありますので、健康推進課保険年金班までご相談ください。

保険料免除制度一覧
免除制度 対象者
法定免除
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給権者
申請免除
(全額免除)
(4分の3免除)
(半額免除)
(4分の1免除)
  • 所得の少ない人や病気やケガなどで経済的に納付困難な人
  • 保険料の納付が困難な特別な理由のある人

免除を受けた期間は

  • 資格期間として計算されます。
  • 年金額は、納付した場合の2分の1(全額免除)、8分の5(4分の3免除)、4分の3(半額免除)、8分の7(4分の1免除)となります。
  • 将来納められるようになった場合、10年前までさかのぼって追納することができます。

学生納付特例制度

学生本人に所得がなく保険料の納入が困難な学生のための制度です。

  • 親の所得に関係なく保険料納付を免除される制度です。
  • 大学・短大・高等学校生、対象専門学校生、夜間(2部)大学生、通信制大学生が対象です。
  • 学生本人に所得があり、所得税が課せられている場合にはこの特例は受けられません。
  • 納付特例を受けた期間は、保険料納付月から10年以内に追納しないかぎり、将来の年金額には反映されません。
  • 卒業してから追納することをお勧めします。
  • 年度ごとに申請をしてください。

詳しくは、健康推進課保険年金班へお問合わせください。