○柴田町個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び柴田町個人情報保護法施行条例(令和4年柴田町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例において使用する用語の例による。

(委託等に伴う措置)

第3条 法第66条第2項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに行わせる場合は、次に掲げる事項を約定するものとする。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止及び権利譲渡の禁止に関する事項

(3) 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 目的外の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 検査に応じる義務に関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護のために必要と認める事項

(個人情報ファイル簿の様式)

第4条 法第75条第1項で規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書の様式)

第5条 法第77条第1項に規定する開示請求の際に提出する書面は、個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示決定通知書等の様式)

第6条 法第82条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書(様式第7号)

(決定期間を延長した旨の通知の様式)

第7条 条例第3条第2項条例第4条、法第94条第2項及び第102条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第9条 法第87条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第10条 条例第5条第2項の費用は、次のとおりとする。

(1) 複写機等(白黒)により、日本工業規格A3版までの用紙を用いて作成する場合 1面につき10円(カラーコピーの場合は1面につき60円)

(2) その他の方法により写しを作成する場合 当該費用に要する費用

2 行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(訂正請求書の様式)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求の際に提出する書面は、個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(訂正決定通知書等の様式)

第12条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)

(利用停止請求書の様式)

第13条 法第99条第1項に規定する利用停止請求の際に提出する書面は、個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第14条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第18号)

(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第19号)

(諮問をした旨の通知の様式)

第15条 法第105条第2項の規定による通知は、柴田町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第20号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第19条の規定による運用状況の公表は、町広報紙及び町ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(柴田町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 柴田町個人情報保護条例施行規則(平成17年柴田町規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(柴田町行政組織規則の一部改正)

第3条 柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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柴田町個人情報保護法施行条例施行規則

令和4年12月14日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報管理
沿革情報
令和4年12月14日 規則第22号