○柴田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の開示を受け、写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査会の設置等)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、柴田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議することができる。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第8条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第2項の規定により提示された保有個人情報に含まれている情報の内容及び開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項の規定によるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第13条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、第11条第4項若しくは第5項又は第13条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧等に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(調査審議の会議の非公開)

第15条 諮問実施機関からの諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 審査会は、第6条第2項の規定による建議をしたときは、その内容を公表するものとする。

(秘密の保持)

第17条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第19条 町長は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護制度の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(実施機関への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第21条 第17条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(柴田町個人情報保護条例の廃止)

第2条 柴田町個人情報保護条例(平成17年柴田町条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第12条及び第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務又は指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の際現にされている旧条例第14条、第25条又は第30条の規定による旧個人情報の開示、訂正及び利用停止請求については、法第76条、第90条又は第98条の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止請求とみなす。この場合において、旧条例第20条第1項、第28条第1項又は第33条第1項の規定による決定の義務及び旧条例第21条第2項(旧条例第29条第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長については、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の際現にされている旧条例第36条の規定による諮問における調査審議については、なお従前の例による。

4 旧条例第38条第1項の規定により置かれた柴田町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第6条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもって存続するものとする。この場合において、旧審査会の委員である者の任期は、第8条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

5 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第50条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた生存する個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されている生存する個人の旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

9 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(柴田町債権管理条例の一部改正)

第4条 柴田町債権管理条例(令和4年柴田町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

柴田町個人情報保護法施行条例

令和4年12月14日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)