○柴田町債権管理規則
令和4年3月11日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町債権管理条例(令和4年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、柴田町財産規則(平成24年柴田町規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の発生原因及び発生年度
(4) 債権の額
(5) 納付又は納入の期限
(6) 納付又は納入の履歴及び交渉経過
(7) 時効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して10日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
2 条例第7条第1項の規定により情報を利用し、収集するときは、当該情報を利用し、収集しようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、書面により照会するものとする。
(強制執行等の措置をとるまでの期間)
第6条 非強制徴収債権に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する相当の期間は、原則として3年とする。
(徴収停止の措置をとるまでの期間)
第7条 非強制徴収債権に係る地方自治法施行令第171条の5に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(債権の放棄)
第8条 条例第10条第1項第4号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の件数及び額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。