○柴田町債権管理規則

令和4年3月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、柴田町債権管理条例(令和4年柴田町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、柴田町財産規則(平成24年柴田町規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所、氏名及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(3) 債権の発生原因及び発生年度

(4) 債権の額

(5) 納付又は納入の期限

(6) 納付又は納入の履歴及び交渉経過

(7) 時効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、法令等に定めがあるものを除き、履行期限後20日以内に行うものとする。

2 前項の督促は、法令等に定めがあるものを除き、督促を発する日から起算して10日以内の日を納付又は納入の期限として行うものとする。

3 第1項の督促は、書面により行うものとする。

(債務者に関する情報の共有)

第5条 条例第7条第1項の当該債務者の規則で定める情報は、第3条各号に掲げる事項とする。

2 条例第7条第1項の規定により情報を利用し、収集するときは、当該情報を利用し、収集しようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、書面により照会するものとする。

(強制執行等の措置をとるまでの期間)

第6条 非強制徴収債権に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する相当の期間は、原則として3年とする。

(徴収停止の措置をとるまでの期間)

第7条 非強制徴収債権に係る地方自治法施行令第171条の5に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(債権の放棄)

第8条 条例第10条第1項第4号に規定する相当の期間は、原則として1年とする。

(議会への報告)

第9条 条例第10条第2項に規定する報告は、同条第1項の規定による債権の放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する会議において行い、次に掲げる事項を報告するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、町の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

柴田町債権管理規則

令和4年3月11日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)