○柴田町債権管理条例
令和4年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(法令又は他の条例等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別の定めがある場を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(柴田町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年柴田町条例第6号)第3条第2項に規定する上下水道事業の管理者の職務を行う町長を含む。以下同じ。)は、町の債権の管理に関する事務について、法令又は条例若しくは規則(以下「法令等」という。)の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)を整備しなければならない。ただし、債権の性質上町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(督促)
第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(債務者に関する情報の共有)
第7条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(柴田町個人情報保護法施行条例(令和4年柴田町条例第20号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
(令4条例20・一部改正)
(滞納処分等)
第8条 町長は、強制徴収債権について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止について、法令等の定めるところにより、これを行わなければならない。
(強制執行等)
第9条 町長は、非強制徴収債権(法第240条第4項第3号から第8号までに規定するものを除く。次項において同じ。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 町長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行延期の特約等又は当該非強制徴収債権及びその債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第10条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が著しい生活困窮状態にある場合、又は当該非強制徴収債権について令第171条の2又は第171条の4の規定による措置の手続をとっても、なお完全に履行されず、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合において、資力の回復が困難で、債務の履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 当該非強制徴収債権について令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 町の債権のうち、その消滅時効について法第236条第2項の規定の適用を受けないものについて、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
2 町長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。