○柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年柴田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年柴田町条例第19号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務
(2) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第22号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務
(2) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 柴田町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第23号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務
(2) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務
(令7規則7・一部改正)
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能(住登外者(本町の住民基本台帳に記載のない者であって、本町において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を一意に特定するために番号を付番及び管理する機能をいう。以下同じ)による住登外者の氏名、住所等の情報の登録、更新、削除その他の住登外者に係る情報の管理に関する事務とする。
(令7規則19・追加)
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する申請及び認定に関する事務とする。
(令7規則7・追加、令7規則19・旧第5条繰下・一部改正)
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の氏名、住所等の情報の登録、更新、削除その他の住登外者に係る情報の管理に関する事務とする。
(令7規則19・追加)
(1) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の保険給付に関する情報
イ 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)に掲げる被保険者の保険給付に関する情報
ウ 当該申請を行う申請者に係る住登外者宛名番号機能による住登外者の氏名、住所等の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)
(2) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下「市町村民税」という。)に関する情報
イ 当該申請を行う申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の資格に関する情報
ウ 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請を行う申請者に係る生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に掲げる保護をいう。)実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
オ 当該申請を行う申請者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に掲げる支援給付実施関係情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
カ 当該申請を行う申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に掲げる児童扶養手当の支給に関する情報
キ 当該申請を行う申請者の配偶者、父又は母に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者の障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
ク 当該申請を行う申請者に係る住登外者宛名情報
(令7規則7・旧第5条繰下・一部改正、令7規則19・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の保険給付に関する情報
(2) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報
ウ 当該申請を行う申請者に係る生活保護実施関係情報
エ 当該申請を行う申請者に係る住登外者宛名情報
(令7規則7・旧第6条繰下・一部改正、令7規則19・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の保険給付に関する情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の保険給付に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者に係る住登外者宛名情報
(2) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者で当該障害者の生計を維持するもの及び当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者の配偶者若しくは扶養義務者で当該保護者と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請を行う障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の資格に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る生活保護実施関係情報
オ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報(精神障害者保健福祉手帳に関する情報を除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の認定に関する情報
キ 当該申請を行う障害者に係る住登外宛名情報
(令7規則7・旧第7条繰下・一部改正、令7規則19・旧第8条繰下・一部改正)
(1) 当該住登外者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報
(2) 当該住登外者に係る地方税法その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報
(令7規則19・追加)
(令7規則19・追加)
(令7規則19・追加)
(1) 当該申請を行う申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る生活保護実施関係情報
(2) 当該申請を行う申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請を行う申請者及び当該申請者と生計を同じくする者に係る住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項に関する情報
(4) 当該申請を行う申請者に係る住登外者宛名情報
(令7規則7・追加、令7規則19・旧第9条繰下・一部改正)
(令7規則19・追加)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。