○柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第26号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年柴田町条例第19号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務

(2) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第22号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務

(2) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第23号)第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務

(2) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の保険給付に関する情報

 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)(以下「医療保険各法」という。)に掲げる被保険者の保険給付に関する情報

(2) 柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下「市町村民税」という。)に関する情報

 当該申請を行う申請者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の資格に関する情報

 当該申請を行う申請者又は当該申請者の配偶者若しくは扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものに係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う申請者に係る生活保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に掲げる保護をいう。)実施関係情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う申請者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に掲げる支援給付実施関係情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該申請を行う申請者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に掲げる児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う申請者の配偶者、父又は母に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者の障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の保険給付に関する情報

(2) 柴田町子ども医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う申請者及び当該申請者の配偶者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う申請者に係る生活保護実施関係情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第4条に規定する医療費の一部負担金の助成に係る助成金額の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の保険給付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の保険給付に関する情報

(2) 柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条に規定する受給資格の登録又は受給資格の更新の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者で当該障害者の生計を維持するもの及び当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者の配偶者若しくは扶養義務者で当該保護者と生計を同じくするものに係る市町村民税に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条に掲げる後期高齢者医療制度被保険者(同法第51条に掲げるものを除く。)の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法に掲げる被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報(精神障害者保健福祉手帳に関する情報を除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の認定に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第26号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報管理
沿革情報
平成27年12月25日 規則第26号