○柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月11日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び同法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(令6条例14・令7条例8・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

(令7条例8・追加)

(書面の提出の特例)

第5条 第3条第2項本文の規定による特定個人情報を利用することができる場合又は前条の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令7条例8・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例8・旧第4条繰下)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書第3項ただし書及び第4項(法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合に係る部分に限る。)の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7条例8・令7条例17・一部改正)

機関

事務

1 町長

柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年柴田町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

柴田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第22号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

柴田町障害者医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第23号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

住登外者宛名番号管理機能(住登外者(本町の住民基本台帳に記載のない者であって、本町において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を一意に特定するために番号を付番及び管理する機能をいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(令7条例8・令7条例17・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、障害者関係情報又は住登外者宛名番号機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

柴田町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

柴田町障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

学校教育法に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

(令7条例8・追加、令7条例17・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法に基づく就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

生活保護関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月11日 条例第27号

(令和7年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報管理
沿革情報
平成27年12月11日 条例第27号
令和6年5月16日 条例第14号
令和7年2月20日 条例第8号
令和7年6月16日 条例第17号