○柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月11日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合又は第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項ただし書第3項ただし書及び第4項(法第22条第1項の規定による特定個人情報の提供があった場合に係る部分に限る。)の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

機関

事務

1 町長

柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年柴田町条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

柴田町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第22号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年柴田町条例第23号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

柴田町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

柴田町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

柴田町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの

柴田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月11日 条例第27号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報管理
沿革情報
平成27年12月11日 条例第27号