○柴田町社会教育委員に関する条例
昭和37年6月28日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例5・一部改正)
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条の2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとする。
(平26条例5・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中においても委員を解嘱することができる。
(職務)
第6条 委員は、法第17条に規定する職務のほか、公民館、農村環境改善センター、しばたの郷土館及び図書館の運営及び各種事業の企画実施についての調査審議を行う。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額及び支給方法は、特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年柴田町条例第47号)の規定による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。