○柴田町都市公園条例施行規則

昭和45年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、柴田町都市公園条例(昭和45年柴田町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園施設設置(管理)許可申請書(様式第1号)又は都市公園占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可手続)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の利用許可手続)

第5条 条例第7条第1項の有料公園施設の別表第2に規定する舘山テニスコート(条例別表第3第4項に規定する夜間照明を含む。)及び画像岡山テニスコート(第6条第3項及び第8条第2項において「テニスコート等」という。)に係る利用の申請及び許可については、柴田町体育施設規則(平成19年柴田町教委規則第13号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「体育施設」とあるのは「舘山テニスコート又は夜間照明若しくは画像岡山テニスコート」と読み替えるものとする。

(令2規則27・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 条例第14条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項(第4号に係る許可を除く。)若しくは第3項の許可を受けた者又は条例第7条第2項の許可を受けた者(以下「占用等使用者」という)が、使用しようとした日の14日後までに、天災その他自己の責めによらない事由等により使用しなかった旨を届け出た場合とする。

2 前項の使用料の返還を受けようとするときは、占用等使用者は都市公園使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、テニスコート等に係る使用料を返還する場合については、柴田町体育施設規則第3条の規定を準用する。

(令2規則27・旧第7条繰上・一部改正)

(使用料の納入方法)

第7条 都市公園の使用料は、納入通知書により納入しなければならない。

(令2規則27・旧第8条繰上)

(使用料減免の申請等)

第8条 条例第15条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、利用しようとする日の7日前までに使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、テニスコート等に係る使用料の減免については、柴田町教育委員会に委任された施設使用料の減免に関する規則(平成19年柴田町教委規則第11号)の規定による。

(令2規則27・旧第9条繰上・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第9条 条例第11条の3第1項第1号の規定による公示の場所は、柴田町役場掲示場とする。

2 条例第11条の3第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第7号)を柴田町役場に備え付けるものとする。

(令2規則27・旧第10条繰上、令4規則25・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条 条例第11条の5の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等

(2) 競争入札に付しても入札者がない工作物等

(3) 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等

(令2規則27・旧第11条繰上)

第11条 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を柴田町役場掲示場に公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によるときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(令2規則27・旧第12条繰上、令4規則25・一部改正)

(工作物等の返還に係る受領書)

第12条 町長は、条例第11条の6の規定により保管した工作物等を返還する場合は受領書(様式第8号)と引換えに返還するものとする。

(令2規則27・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2規則27・旧第14条繰上)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりなされた手続、処分とみなす。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令2規則27・一部改正)

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(令2規則27・一部改正)

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(令2規則27・一部改正)

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(令2規則27・一部改正)

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柴田町都市公園条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第10号
平成4年6月30日 規則第20号
平成16年12月16日 規則第31号
平成19年2月2日 規則第4号
平成19年12月18日 規則第33号
令和2年12月9日 規則第27号
令和4年12月28日 規則第25号