○柴田町教育委員会に委任された施設使用料の減免に関する規則
平成19年3月30日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、柴田町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則(平成19年柴田町規則第18号)第2条の規定により、町長から柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に事務委任された施設使用料の減免に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則の対象となる施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 槻木生涯学習センター
(2) 船岡生涯学習センター
(3) 船迫生涯学習センター
(4) 船岡公民館
(5) 船迫公民館
(6) 西住公民館
(7) 柴田町農村環境改善センター
(8) 船岡体育館
(9) 槻木体育館
(10) 柴田町総合運動場
(11) 入間田テニスコート
(12) 柴田町都市公園条例(昭和45年柴田町条例第3号)第7条第1項の有料公園施設の別表第2に規定する舘山テニスコート(同条例別表第3第4項に規定する夜間照明を含む。)及び葛岡山テニスコート
(13) 柴田町立学校の設置に関する条例(昭和54年柴田町条例第24号)に基づき設置された小学校及び中学校の体育館及び武道館
(14) しばたの郷土館条例(平成5年柴田町条例第3号)第2条第3項第1号及び第3号並びに第4号に規定する施設
(令2教委規則2・令2教委規則12・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 施設の使用料の全部又は一部を減免する場合及び減免の割合は、別表に掲げるとおりとする。ただし、営利を目的として使用するものは、使用料を減免しない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の使用料の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、承認を受けた使用料の減免については、なお従前の例による。
(平成19年度から平成22年度までの使用料減免の特例)
3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に係るものに限り、別表の規定にかかわらず、廃止前の柴田町老人憩の家設置条例(昭和47年柴田町条例第5号)第2条に規定する老人憩の家を使用していた団体が使用する場合は、当該使用料の100分の100を減免する。
附則(平成19年教委規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に許可を受けた使用及び使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26教委規則4・平30教委規則2・令5教委規則4・一部改正)
使用料を減免する場合 | 減免の割合 |
1 町に関連する次に掲げる事業を実施する場合 |
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ア 町が主催し、又は共催して行う事業 | 100分の100 |
イ 町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合 |
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ア 町の小学校及び中学校 | 100分の100 |
イ 町内の私立幼稚園 | 100分の100 |
ウ 町内の支援学校、高等学校及び大学並びに当該サークル及び部活動団体 | 100分の50 |
エ 町外の学校 | 100分の25 |
3 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合 |
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ア 町文化協会及び町体育協会 | 100分の100 |
イ 町文化協会及び町体育協会の構成団体 | 100分の50 |
ウ 町内の社会教育関係団体でア及びイに掲げる以外のもの | 100分の50 |
エ 町外の社会教育関係団体 | 100分の25 |
4 官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合 |
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ア 町内に設置されている福祉団体 | 100分の100 |
イ 町が設置した児童福祉施設等 | 100分の100 |
ウ 町が認可した保育施設 | 100分の100 |
エ 国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 | 100分の50 |
5 町からの補助金の交付を受けている次に掲げる団体(第3号に該当する団体を除く。)が使用する場合 |
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ア 町からの補助金の交付を受けている団体 | 100分の100 |
イ 町からの補助金の交付を受けている団体の構成団体 | 100分の50 |
6 子どもの健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合 |
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ア 町子ども会育成会 | 100分の100 |
イ 町スポーツ少年団 | 100分の100 |
7 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合 | 教育委員会が定める割合 |