○廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年6月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行により柴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年柴田町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理を要しない区域の指定)

第2条 法第6条第1項及び条例第2条第1項の規定により、一般廃棄物の処理を要しない区域を指定し、公示するものとする。

2 前項に規定する区域は、50戸以上の集落がない区域とする。ただし、多数人が集まる区域であるため、一般廃棄物の処理を必要とする場合は、この限りでない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第3条 条例第4条に規定する多量の一般廃棄物が、業務上その他の事由によって1日平均10キログラム以上又は20リットル以上を生ずる土地又は建物の占有者に対し、自己処理をさせることができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請手続)

第4条 条例第7条第1項の取扱業者の指定は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)により、申請の手続を受けなければならない。

2 町長は、条例第8条第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)により許可証を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請手続)

第5条 条例第13条第1項の取扱業者の指定及び手続は、前条第1項及び第2項の規定を、それぞれ準用する。

(営業の廃止等)

第6条 条例第11条第1項の規定により営業の廃止等をしようとするときは、一般廃棄物処理業廃止(休止)(様式第3号)により町長に届出をしなければならない。

(従業員の身分証)

第7条 条例第12条第1項の規定により従業員身分証(以下「身分証」という。)の交付を受けようとする者は、従業員身分証交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、一般廃棄物処理業、浄化槽清掃業従業員身分証(様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 前項に定める身分証の有効期間は、2年とする。

(身分証の返納)

第8条 身分証の有効期間が満了し、又は変更若しくは取消しがあったときは、その日から7日以内に身分証を町長に返納しなければならない。

第9条 削除

(平26規則1)

(清潔の保持)

第10条 法第5条に規定する土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。)は、次に掲げる事項について町長が定める計画に従い、常に清潔の保持及び大掃除を実施するように努めなければならない。

(1) 屋内

 畳、敷物を日光にさらすこと。

 天井等のくもの巣を除くこと。

 物置、押し入れ、戸棚の隅々をよく手入れし、鼠の生息場所をなくすこと。

 床下はごみを掃き出し、換気を十分にすること。

 室内の採光及び換気を十分にすること。

(2) 屋外

 台所流し及び下水溝は、さらって排水をよくすること。

 便所はくみ取り、その内外を清掃し、また修理等をすること。

 便所、ごみ箱付近の汚土をごみとともに焼くこと。

 湿、涸の甚だしいところは、乾燥した土砂をまくこと。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第11条 条例第5条に規定する手数料(し尿)は、し尿くみ取券(様式第7号様式第8号)を町長の指定した売りさばき所により購入することにより納付に代えるものとする。

(平26規則1・一部改正)

(くみ取券売りさばき人の指定)

第12条 町長は、期限を付して、適当と認めた者をくみ取券売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)として指定し、し尿くみ取券売りさばき委託書(様式第9号)を交付するものとする。

2 前項により売りさばき人の指定を受けた者は、売りさばき人承諾書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する期間は、1年とする。

(くみ取券の一括交付)

第13条 町長は、売りさばき人からくみ取券交付の請求があった場合は、し尿くみ取券請求書兼受領証(様式第11号)をその都度徴し、納入通知書とともにくみ取券を交付するものとする。ただし、前回交付したくみ取券の代金が未精算の場合は、交付しないものとする。

(くみ取券代金の納入)

第14条 くみ取券代金の納入は、前条の規定により交付された納入通知書により翌月10日までに納入するものとする。

2 売りさばき人は、くみ取券の売りさばき状況を明確にするため、し尿くみ取券交付台帳(様式第12号)を備え付けなければならない。

3 売りさばき人は、くみ取券を汚損、き損したときは、町長に申し出て交換することができる。亡失したときは売りさばいたものとして賠償の責を負わなければならない。ただし、天災地変その他止むを得ない事情と町長が認めたときは、この限りでない。

(くみ取券交付整理及び収納)

第15条 主管課長は、し尿くみ取券交付整理簿(様式第13号)及びし尿くみ取券収納簿(様式第14号)を作成し、常にその受払及び収納状況を明確にしておかなければならない。

(売りさばき手数料の支給)

第16条 くみ取券売りさばきに伴う手数料については、毎月5日に諦め切り、くみ取券売りさばきの実績に応じ精算のうえ100分の4の割合で毎月末日までに売りさばき人に売りさばき手数料として支給するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 柴田町清掃条例施行規則(昭和34年柴田町規則第27号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の清掃法施行規則の規定に基づいてなされた様式は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町下水道排水設備指定工事店規則及び柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町看護学生修学資金貸付条例施行規則、柴田町営墓地条例施行規則、柴田町水洗便所改造資金あっせん規則、柴田町営住宅条例施行規則及び柴田町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則の規定する様式による書面とみなす。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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様式第6号 削除

(平26規則1)

(平26規則1・令元規則16・一部改正)

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(平26規則1・令元規則16・一部改正)

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(令元規則16・一部改正)

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(令元規則16・一部改正)

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(令元規則16・一部改正)

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廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年6月26日 規則第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和47年6月26日 規則第18号
昭和61年9月26日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第1号
平成元年3月13日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第10号
平成9年3月4日 規則第6号
平成11年3月30日 規則第16号
平成13年3月2日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年5月31日 規則第22号
平成26年1月17日 規則第1号
令和元年9月11日 規則第16号