○柴田町教育委員会の表彰に関する規則
昭和49年4月24日
教委規則第3号
(職員の表彰)
第1条 柴田町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管に係る学校(教職員を含む。)その他の教育機関の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 職務上の成績特に優秀で他の模範とするに足りる者
(2) 満20年以上柴田町の教育機関に勤務した者
(3) 職務の遂行に関し、職員の名誉をたかめるような行為のあった者
(4) 職務上特に有益な調査研究を遂げ、又は有効な創案をしてその功績顕著な者
(5) 災害を未然に防止し又は災害に際し特に功労があった者
(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する業績又は行為のあった者
(児童生従の表彰)
第2条 委員会の所管に係る学校の児童生従であって次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 有益な調査研究を遂げ又は有効な創設をした者
(2) 児童生従として他の模範とするにたる行為があった者
(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあった者
(個人又は学校、その他の団体の表彰)
第3条 委員会の所管に係る学校、社会教育団体又は町内に所在する公共団体、並びに町内に居住又は勤務するもので次の各号のいずれかに該当し、委員会で適当と認めるものは、これを表彰する。
(1) 教育、体育、学術及び文化の向上に特に功労のあった者又は団体
(2) 教育機関の施設に一時に多額の金品を寄贈した者又団体
(3) 前号に定めるもののほか、表彰に値する業績又は行為のあった者又団体
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰者「柴田町教育委員会」とし、表彰状を授与してこれを行う。
2 前項の表彰状に副賞として金品を添えることができる。
(表彰の期日)
第5条 表彰期日は、柴田町自治功労者優遇条例による自治功労者表彰式及び柴田町表彰規則による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。