○柴田町表彰規則

昭和39年3月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、町政の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの又は徳行卓越し町民の模範となる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体を町政功労者として表彰する。

(1) 徳行卓越して他の模範となるもの

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業の開発、経済の振興又は観光の開発に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 教育、文化又は体育の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(10) 運輸又は交通の改良発達に貢献し、その功績顕著なもの

(11) 発明、考案又は改良に貢献し、その功績顕著なもの

(12) 永年同一職業に従事し業界の振興発展に寄与し、その功績顕著なもの

(13) その他特に表彰に価すると認められるもの

(平28規則27・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 町政功労者の表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、毎年度1回、町長が定めた日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(再表彰の制限)

第5条 この規則によって表彰を受けたものが更に引き続き同一功績により再表彰を受けることはできない。ただし、同一功績であっても特殊な功績があるときは、この限りでない。

(平28規則27・一部改正)

(追彰)

第6条 この規則によって表彰されるものが表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰する。

(表彰者名簿)

第7条 町長は、この規則によって表彰を受けたものの氏名及び事蹟その他必要な事項を表彰者名簿に登録し、保存する。

(表彰者の内申)

第8条 課設置に関する条例(昭和51年柴田町条例第19号)第2条柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)第10条及び柴田町教育委員会行政組織規則(平成元年柴田町教委規則第4号)第8条に規定する課並びに農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の事務局並びに町長が管理者の職務を行う公営企業の事業所の長は、第2条各号のいずれか又は柴田町自治功労者優遇条例(昭和33年柴田町条例第71号)第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、その事蹟を精査し、町長に内申するものとする。

2 前項に定めるもののほか、行政区長及び副行政区長は、第2条各号のいずれか又は柴田町自治功労者優遇条例第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、町長に内申することができる。

3 前2項の内申は、表彰内申書(様式第1号又は様式第2号)により行うものとする。

(令4規則25・一部改正)

(表彰審査会)

第9条 表彰に該当するものを審査するため、柴田町表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、会長を副町長とし、柴田町庁議規程(昭和46年柴田町規程第9号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する構成員(町長を除く。)をもって構成する。

3 審査会は、前条第1項及び第2項の内申による表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28規則27・一部改正)

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(平28規則27・一部改正)

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柴田町表彰規則

昭和39年3月27日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和39年3月27日 規則第41号
昭和56年3月19日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第4号
平成16年3月10日 規則第6号
平成19年1月31日 規則第3号
平成22年4月7日 規則第15号
平成28年12月27日 規則第27号
令和4年12月28日 規則第25号