○柴田町自治功労者優遇条例

昭和33年10月9日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、自治功労者の優遇について定めることを目的とする。

(被優遇者)

第2条 自治功労者の優遇は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 町議会議員として満12年以上勤続した者

(2) 町長としてその職に満8年以上、又は副町長、助役若しくは収入役としてその職に満12年以上勤続した者

(3) 常勤の職員として満25年以上勤続した者。ただし、現に在職する者を除く。

(4) 法に基づく委員として満16年以上勤続した者

(5) 町条例に基づく委員として満17年以上勤続した者

(6) 行政区長又は副行政区長(旧区長及び旧嘱託員を含む。)として満15年以上勤続した者

(7) 交通指導隊員、防犯実動隊員又は消防団員として満25年以上勤続した者

(8) 個人として金1,000,000円以上の金品を町に寄附した者

(9) その他町の自治行政に著しく功績が認められるもの

(平28条例18・一部改正)

(優遇の方法)

第3条 前条の規定に該当する自治功労者については、町の自治功労者名簿に登載し、自治功労章を贈る。

2 自治功労者には、記念品を添え感謝状を贈る。

(優遇の喪失)

第4条 自治功労者が、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は町民の信を失うような行為をしたときは、優遇を取り消すものとする。

(弔詞奉呈等)

第5条 自治功労者が死亡したときは、弔詞奉呈及び弔慰金を贈る。

(平28条例18・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日において、現職にあらざるも既に自治功労者としての有資格者で生存者については、以前に遡りこれを適用する。

3 この条例に該当するものにして、町村合併前各町村における在職年数は、継承通算するものとする。

4 この条例による自治功労者の優遇のほか、町政の発展、振興等について貢献したる者に対する表彰等について町長は、別に規則で定める。

(昭和39年条例第212号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年3月31日以後の退職者から適用する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

柴田町自治功労者優遇条例

昭和33年10月9日 条例第71号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
昭和33年10月9日 条例第71号
昭和39年3月27日 条例第212号
昭和51年5月20日 条例第3号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和60年3月6日 条例第5号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第24号
平成28年12月9日 条例第18号