○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日

条例第206号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(5) 柴田町地区集会所条例(昭和60年柴田町条例第2号)に規定する柴田町地区集会所及び柴田町新農業構造改善センター条例(昭和61年柴田町条例第3号)に規定する柴田町新農業構造改善センター(以下「集会所等」という。)の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を次に掲げるものに譲渡するとき。

 集会所等が含まれる区域の自治会、町内会等の住民自治組織又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下これらを「自治会等」という。)

 に掲げる自治会等とそこに隣接する自治会等の複数連合となる組織

(令3条例21・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 自治会等が地域住民の共同利用に供するため集会所等の施設を新設する場合又は前条第5号の規定により集会所等の用途を廃止し譲渡した場合において、自治会等の集会施設用地として貸し付けるとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(令3条例21・一部改正)

(行政財産である土地の無償貸付け又は減額貸付け)

第5条 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地を貸し付けるときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

2 前項の規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権を設定する場合に準用する。

(令3条例21・一部改正)

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第9条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

(過料)

第10条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に許可を受けて使用している行政財産の使用料については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けた使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用日的

使用料

電柱類の設置

柴田町道路占用料条例(昭和61年柴田町条例第8号)第2条に定める別表の額

鉄塔類の設置

その他の土地使用

土地評価額の4パーセントに相当する金額(年額)

建物

建物評価額の10.5パーセントに相当する金額に光熱水費の実費を加算した金額(年額)

船岡駅自由通路壁面及び槻木駅自由通路壁面

B1版 1日につき 1,050円

B2版 1日につき 525円

備考

1 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に、使用許可の日数を乗じて得た額とする。

3 次に掲げる使用料の額の算定については、この表のその他の土地使用の項中「4パーセント」とあるのは「4.2パーセント」とする。

ア 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用に係る使用料

イ 建物その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る使用料

ウ 次号の規定により加算される土地の使用料

4 建物のみの使用については、建面積に相当する土地の使用料を加算する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月27日 条例第206号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第206号
平成2年9月30日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第29号
平成9年3月4日 条例第3号
平成10年6月26日 条例第27号
平成12年3月17日 条例第6号
平成18年12月20日 条例第49号
令和3年12月10日 条例第21号