○柴田町地区集会所条例

昭和60年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町地区集会所(以下「集会所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の集会その他行事に利用してコミュニティ活動を促進し、地域の交流と連帯感の向上を図るため、集会所を設置する。

2 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、集会所の管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の使用の許可に関する業務

(2) 集会所の使用に係る利用料金に関する業務

(3) 集会所の施設及び附属設備の維持管理及び修繕に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、集会所の管理を行わなければならない。

(使用時間)

第6条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めた場合には、前項に規定する時間を変更することができる。

(使用許可)

第7条 集会所を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、集会所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) その他集会所の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 指定管理者は、地域住民以外の者から集会所の使用の申請があった場合において、使用の目的、範囲等を考慮して、その内容が適当なものであると認めたときは、必要な条件を付して使用の許可を与えることができる。

(使用許可の取消し)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(利用料金)

第9条 使用者は、集会所の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき理由により使用者が集会所を使用することができなくなった場合、その他使用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、既に収受した利用料金を当該使用者に返還しなければならない。

(利用料金の決定)

第10条 利用料金は、別表第2に定める額を上限として指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償等)

第12条 使用者が故意又は過失により、集会所の施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第29号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の柴田町地区集会所の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町地区集会所条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第10条第2項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な行為は、新条例の施行前において行うことができる。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第10条第2項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な行為は、改正後の柴田町地区集会所条例の施行前において行うことができる。

(平成21年条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3条例15・一部改正)

名称

位置

第1区集会所

柴田町船岡西一丁目8番36号

第2区集会所

〃 船岡中央一丁目1番23号

第3区集会所

〃 船岡西二丁目2番3号

第4区集会所

〃 船岡中央三丁目9番27号

第5区集会所

〃 船岡中央三丁目14番19号

第6区集会所

〃 大字船岡字東町の口20番地

第6B区集会所

〃 大字船岡字並松6番地8

第7A区集会所

〃 船岡東二丁目5番28号

中曽根集会所

〃 船岡東四丁目16番41号

第8区集会所

〃 船岡中央一丁目3番34号

土手内集会所

〃 船岡土手内二丁目9番15号

第9B区集会所

〃 船岡土手内一丁目3番36号

新田集会所

〃 大字船岡字新田56番地

上名生集会所

〃 大字上名生字新宮前67番地

新大原集会所

〃 大字上名生字新大原123番地1

新栄集会所

〃 船岡新栄四丁目5番地15

中名生集会所

〃 大字中名生字宮前186番地1

下名生集会所

〃 大字下名生字新前田51番地1

剣水集会所

〃 大字下名生字剣水238番地

白幡集会所

〃 槻木白幡三丁目4番48号

槻木上町集会所

〃 槻木上町三丁目11番14号

第15区集会所

〃 槻木駅西二丁目1番地13

下町集会所

〃 槻木下町二丁目6番15号

画像岡集会所

〃 槻木西三丁目11番34号

第17B区集会所

〃 松ケ越一丁目1番地11

四日市場沖集会所

〃 大字四日市場字原前26番地

第18B区集会所

〃 大字四日市場字日当山33番地4

富沢集会所

〃 大字富沢字田中前45番地

上の組集会所

〃 大字入間田字寺53番地

祇園入集会所

〃 大字入間田字豊橋28番地1

入間田中央集会所

〃 大字入間田字寺崎3番地

成田集会所

〃 大字成田字寺田123番地1

第27区集会所

〃 大字海老穴字海老沢49番地

船迫集会所

〃 大字船迫字千代川199番地3

第29A区集会所

〃 西船迫一丁目15番地76

北船岡集会所

〃 北船岡二丁目12番地202

西船迫四丁目集会所

〃 西船迫四丁目5番地72

西住集会所

〃 大字船岡字清住町22番地4

別表第2(第10条関係)

集会所利用料金(各室当たりの上限額)

時間帯

使用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

地域住民が会合等に使用する場合

2,000円

2,000円

2,000円

6,000円

地域住民以外の者が会合等に使用する場合

3,000円

3,000円

5,000円

11,000円

地域住民が冠婚葬祭又は営利目的に使用する場合

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

地域住民以外の者が冠婚葬祭又は営利目的に使用する場合

20,000円

20,000円

20,000円

20,000円

備考

1 使用時間がこの表に定める時間帯に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

2 この表に定める時間帯外に使用する場合の利用料金は、使用時間が午前9時以前の場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの利用料金の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

柴田町地区集会所条例

昭和60年3月6日 条例第2号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月6日 条例第2号
昭和61年1月22日 条例第1号
昭和61年3月20日 条例第10号
昭和63年3月28日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第4号
平成3年3月25日 条例第18号
平成4年3月30日 条例第13号
平成5年3月5日 条例第12号
平成6年3月30日 条例第6号
平成7年3月23日 条例第1号
平成8年3月18日 条例第1号
平成9年3月4日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第5号
平成15年3月20日 条例第2号
平成16年12月16日 条例第29号
平成17年12月16日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年6月15日 条例第19号
平成20年12月19日 条例第38号
平成21年12月22日 条例第34号
平成24年3月9日 条例第3号
令和3年9月10日 条例第15号