○柴田町新農業構造改善センター条例
昭和61年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、柴田町新農業構造改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域農業の振興及び集落機能の活性化を図るため、センターを設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上川名構造改善センター | 柴田町大字上川名字舘山67番地の3 |
葉坂構造改善センター | 〃 大字葉坂字六角16番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、センターの管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの使用に係る利用料金に関する業務
(3) センターの施設及び附属設備の維持管理並びに修繕に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めた場合には、前項に規定する時間を変更することができる。
(使用許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 指定管理者は、地域住民以外の者からセンターの使用の申請があった場合において、使用の目的、範囲等を考慮して、その内容が適当なものであると認めたときは、必要な条件を付して使用の許可を与えることができる。
(利用料金)
第9条 使用者は、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、指定管理者の責めに帰すべき理由により使用者がセンターを使用することができなくなった場合、その他使用者が現に支払った利用料金の返還を求めるにつき正当な理由がある場合は、既に収受した利用料金を当該使用者に返還しなければならない。
(利用料金の決定)
第10条 利用料金は、別表に定める額を上限として指定管理者が定める。
2 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償等)
第12条 使用者が故意又は過失により、センターの施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の柴田町新農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の柴田町新農業構造改善センター条例(以下「新条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、新条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第3条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第10条第2項の規定による利用料金の承認並びにこれらに関し必要な行為は、新条例の施行前において行うことができる。
別表(第10条関係)
センター利用料金(各室当たりの上限額)
時間帯 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
地域住民が会合等に使用する場合 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
地域住民以外の者が会合等に使用する場合 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 11,000円 |
地域住民が冠婚葬祭又は営利目的に使用する場合 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
地域住民以外の者が冠婚葬祭又は営利目的に使用する場合 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
備考
1 使用時間がこの表に定める時間帯に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
2 この表に定める時間帯外に使用する場合の利用料金は、使用時間が午前9時以前の場合は午前の、午後9時以降の場合は夜間の区分に従い、それぞれの利用料金の額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。