○柴田町監査委員規程

平成4年3月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、柴田町監査委員に関する条例(昭和39年柴田町条例第200号)第11条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の協議事項)

第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関する規程の改廃に関すること。

(2) 監査の方針及び実施計画に関すること。

(3) 監査結果の判定、監査委員の行う報告及び公表並びに審査の意見等に関すること。

(4) その他重要と認めるもの

(職員)

第3条 監査委員事務局(以下「事務局」という。)に次の職員を置き、その職務は次に定めるとおりとする。

(1) 事務局長 監査委員の命を受け、事務を掌理、職員を指揮監督する。

(2) 事務局次長 上司の命を受け、事務を掌理し、事務局長を補佐する。

(3) 書記 上司の命を受け、事務をつかさどる。

(分掌事務)

第4条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 人事及び服務に関すること

(2) 公印の管理に関すること

(3) 文書の処理に関すること

(4) 監査・検査・審査等に関すること

(5) 予算・経理に関すること

(6) その他庶務に関すること

2 事務局長の専決事項は、柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)の規定の例による。

(公印)

第5条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、柴田町文書事務取扱規程(平成13年柴田町規程第5号)の例による。

(服務)

第7条 職員の服務その他については、町長の事務部局の職員の例による。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、処務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

様式

管理者

監査委員印

一般文書用

方18

画像

事務局長

代表監査委員印

一般文書用

方18

画像

事務局長

事務局長印

一般文書用

方18

画像

事務局長

柴田町監査委員規程

平成4年3月30日 規程第1号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成4年3月30日 規程第1号
平成14年3月20日 規程第2号