○柴田町文書事務取扱規程

平成13年3月30日

規程第5号

柴田町文書事務取扱規程(昭和48年柴田町規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書の収受及び配布(第9条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第21条)

第4章 文書の施行(第22条―第29条)

第5章 文書の整理及び保存(第30条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、町の文書の取扱いに関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 本庁(柴田町行政組織規則(昭和48年柴田町規則第15号)第3条に規定する本庁をいう。以下同じ。)及び出先機関(同規則第4条に規定する出先機関をいう。以下同じ。)の職員(以下単に「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、本庁及び出先機関が保有しているもの

(3) 主管課 第1号に規定する文書を主に処理する課、所等をいう。

(4) 課長 第2号に規定する課の長をいう。

(5) 課長補佐等 柴田町行政組織規則第9条第10条及び第29条に規定する班の長をいう。

(6) 文書管理システム 収受、供覧、起案、合議、決裁、発送、保存、閲覧、廃棄その他の文書の取扱いを電子的に処理する文書管理の機能をいう。

(7) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれかにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものである。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであることをいう。

(8) LGWAN文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。

(令5訓令1・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、もって事務能率の向上に努めなければならない。

2 文書は、別に定めがある場合又は特に支障のある場合を除き、文書管理システムにより取り扱うよう努めなければならない。

(令5訓令1・一部改正)

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、本庁及び出先機関の文書事務を総括するものとし、文書が円滑かつ適正に処理されるよう課長に対し、必要な指導を行うものとする。

(課長、文書取扱者等の職務)

第5条 課長は、課内における文書事務が正確かつ迅速に取り扱われるよう必要な指導を行うものとする。

2 課及び課に属する機関(以下「施設」という。)に文書取扱者を置き、課長が指名する。

3 文書取扱者は、課及び施設内における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書配布棚の文書の受取りに関すること。

(2) 料金後納(施設については郵便切手)の方法により発送する文書の処理に関すること。

4 課長補佐等は、班内における次に掲げる事務を処理する。

(1) 例規の整備に関すること。

(2) 文書の分類に関すること。

(3) 文書の整理及び保存に関すること。

(4) 図書、資料の整理及び保存に関すること。

(文書関係帳票等)

第6条 総務課には、次に掲げる帳票及び帳簿(以下「帳票等」という。)を備えなければならない。この場合において、第3号については、文書管理システムに文書に関する電子情報(以下「文書情報」という。)を登録することにより電磁的記録として備えるものとする。

(1) 法令等番号簿(様式第1号)

(2) 特殊文書等収受簿(様式第2号)

(3) 文書保存目録(様式第3号)

(4) 令達簿(様式第4号)

(5) 郵便切手等受払簿(様式第5号)

(6) 料金後納郵便物差出票(様式第6号)

(7) 行政区長送達文書発送依頼票(様式第7号)

2 主管課には、次に掲げる帳票等を備えなければならない。この場合において、文書管理システムに文書情報を登録することにより電磁的記録として備えるものとする。

(1) 文書収発簿(様式第8号)

3 課長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる帳票等以外の帳票等を備えることができる。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの

 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し所属の機関又は職員に対し命令するもので公表するもの

 達 特定の個人又は団体に対して行う行政処分を表わすもの

 指令 個人、団体又は他の行政機関等からの申請又は願いに対して行う行政処分を表わすもの

(4) 往復文

通達、依命通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等

(5) その他

契約書、要綱、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等

(文書の記号及び番号)

第8条 文書(前条第2号イ及び第5号に掲げるものを除く。)には、記号及び番号を付けなければならない。

2 文書の記号は、別表のとおりとする。

3 文書の番号は、第25条の規定により原議に付された番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第9条 本庁に送達された文書(LGWAN文書、ファクシミリ及び電子メール等により送達された文書を含む。)は、総務課が収受し、主管課を確認し文書配布棚を用いて配布する。ただし、主管課及び施設に直接到達した文書を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、特殊文書等収受簿に所要事項を記載し、主管課職員の受領印を徴して配布する。

(1) 書留郵便及び電報等により送達された文書

(2) 訴訟、不服申立て等送達の日時が権利の取得及び喪失又は変更に関係があると認められる文書

(3) その他特別な取扱いを要する文書

3 前項第2号の文書は、当該文書の余白に収受時刻を朱書するものとする。

4 2以上の課に関連ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

(料金未納等郵便物の収受)

第10条 送達された文書のうち、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、その料金を支払って受領するものとする。

(誤配文書の回送)

第11条 第9条の規定により文書の配布を受けた主管課長は、配布された文書のうち、その主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回送しなければならない。

(勤務時間外の文書の取扱い)

第12条 勤務時間外に送達された文書は、当直規程(昭和49年柴田町規程第9号)第2条に規定する当直員が受領し、総務課に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理)

第13条 文書取扱者は、第9条の規定により配布された文書又は直接受領した文書に受付印(様式第9号)を押印し、業務毎に区分するものとする。

2 文書取扱者は、LGWAN文書を受領した場合は、前項の処理のほか、当該文書上部及び様式第10号の意見指示欄に「LGWAN文書」と明記する。

3 担当者は、配布された文書が公文書として取扱うべき文書であるときは、第32条に規定する文書分類表の区分により当該文書を整理し、処理を行うものとする。

4 新聞、雑誌等及び軽易な文書は、前項の処理を省略することができる。

(供覧)

第14条 収受又は配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するもの(文書による復命等を含む。以下同じ。)は、収受用紙(様式第10号)を用いて関係者に供覧するものとする。だだし、必要があると認めたときは、事案の経過または、意見を付さなければならない。

2 収受または配布を受けた文書で、起案による処理に着手する前に供覧する必要のあるもの又は陳情書等でその内容により早急に処理できないものは、その旨及び処理方針を付記し、前項に準じて供覧しなければならない。

(起案)

第15条 起案は、次に掲げるものを除き、起案用紙(様式第11号)により行わなければならない。

(1) 定期的に取り扱う事案に係る起案で、主管課で定める決裁様式を用いて行う場合

(2) 緊急を要するもので、上司の指示を受け電話又は口頭で処理する場合

2 前項第2号により処理を行った場合は、その処理の経過を明らかにしておくものとする。

3 起案は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 文書を作成する場合の用字、用語は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等によるものとし、文体は口語体として、平易、簡素かつ明確に表現するように努めなければならない。

(2) 起案文書には、起案年月日、決裁区分、文書分類及び保存年限等の必要事項を記載し、起案者が記名押印するものとする。

(3) 総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、意見指示欄に「LGWAN文書」と明記する。

(4) 事案が定例的または軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規及びその他参考となる事項を記載した資料及び関係書類を添付するものとする。

(5) 他の課に関係する事案については、あらかじめ関係課と十分協議のうえ起案をするものとし、合議を要するものは、合議欄に必要な課名を記載するものとする。

4 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

(1) 法令等により縦書きと定められたもの

(2) 総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(決裁)

第16条 決裁は、起案者から順次直属の上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けるものとする。ただし、緊急な場合で、上司が不在等のため承認を受けることができないときは、上司の承認を受けず、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 前項ただし書の規定により決裁を受けた場合は、決裁後に上司の承認を受けなければならない。

(合議)

第17条 合議は、次により行うものとする。ただし、緊急を要するもので、合議のいとまがないときは、直ちに決裁を得て処理を行った後、関係課長に合議するものとする。

(1) 課長限りで処理するもので、他の課に関係のあるものは、主管課長を経て他の課長に合議するものとする。

(2) 町長又は副町長の決裁を要するもので、他の課に関係のあるものは、主管課長を経て他の課長の合議を得てから、町長、副町長の決裁を受けるものとする。

2 前項の合議事項について、関連する課との間で意見を異にするときは、町長が決定するものとする。

(合議文書の処理)

第18条 起案者は、合議を経た後、当該合議に係る事項を変更しようとするとき又は決裁の趣旨が当初の起案と異なるとき及び廃案となったときは、速やかに合議した課長にその旨を報告しなければならない。

(代決及び後閲)

第19条 代決及び後閲は、柴田町事務決裁規程(昭和52年柴田町規程第5号)第9条及び第10条の規定により行うものとする。

(文書の審査)

第20条 課長限りで処理する起案文書については主管課長が、文書の審査を行うものとする。

2 次に掲げる事案に係る起案文書は、主管課長の決裁を経た後(合議を要するものについては、合議を経た後)に総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、訓令案、告示案及び規程案

(2) 議案

(3) 法令及び町例規の解釈に関する事案

3 前項第1号に掲げる事案のうち、条例案及び特に必要と認めた規則案については、総務課長の審査を受けた後、柴田町例規審査委員会規程(昭和48年柴田町規程第4号)に規定する柴田町例規審査委員会の審議を受けるものとする。

4 次に掲げる事案に係る起案文書は、法的な検討を十分行った後に、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属する事案

(2) 行政上又は民事上の訴訟に関する事案

(未完結文書の処理)

第21条 課長は、処理が完結していない文書を随時確認するとともに、職員に対し、当該未完結文書の処理について指導助言を行うものとする。

第4章 文書の施行

(施行文書の処理)

第22条 施行を要する原議は、特に施行日を指定されたもののほかは、速やかに施行しなければならない。

2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ廃案にし、又は施行を保留することができない。

(文書施行者名等)

第23条 文書の施行者名は、法令に特別に定めがあるもののほか、町長名を用いなければならない。ただし、施行する文書の軽重又はあて先の区別により、役場(町)名、副町長名、会計管理者名、課長名等を用いることができる。

2 前項の場合において、町の組織外へ出す往復文書は、文書の右下余白に役場の電話番号及び担当課名等を記入するものとする。ただし、担当の課名を表示しないことが適当と認められる文書については、この限りでない。

3 行政機関(国、県又は市町村をいう。以下同じ。)あての往復文書で、法令等に様式の定めがない文書については、当該文書の担当課名を文書の受信者の下にかっこ書きで記入するものとする。

4 第27条第1項ただし書の規定により公印を省略できる文書のうち、回答又は報告文書については、発信者の指定する様式を使用することにより回答等を行い、添書を省略することができるものとする。

5 往復文書で、受信者からの回答又は報告に添書を必要としない軽易な照会文書等を発信するときは、回答または報告を求める様式に、あて先及び発信者等の記入欄を設ける等の表示を行い、事務の効率化に配慮するものとする。

(文書の日付)

第24条 施行する文書の日付は、当該文書を発送する日又は公示令達する日とする。

(文書施行の登録)

第25条 施行を要する原議は、次の各号に掲げる文書の書類ごとに、それぞれ当該各号に掲げる簿冊に登録し、原議に番号を付さなければならない。ただし、課長名で施行する文書その他軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法規文及び公示文並びに令達文のうち訓令 法令等番号簿

(2) 令達文のうち達及び指令 令達簿

(3) 往復文 文書収発簿

2 文書の番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用いるものとする。

3 条例、規則、訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

(浄書及び校合)

第26条 施行する文書は、主管課において浄書、校合するものとする。

(公印の押印)

第27条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、発信者名の下にかっこ書きで公印省略と記入し、公印を省略することができる。

(1) 行政機関あてに発するもので次に掲げる往復文書

 会議、研修会、打合せ会等の開催に関する文書

 会議、研修会、打合せ会等の出席者の回答、報告に関する文書

 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書

 定期的に報告する文書のうち軽易なもの(ただし、法令等で様式の定めのあるものを除く。)

 所掌事務の照会、回答文書のうち軽易なもの

(2) 事後報告又はその他法律効果に関係のない文書

(3) 庁内文書(パソコン等の画面上に表示し、処理を行う文書を含む。)

(4) その他、総務課長が適当と認める文書

2 印影を文書に印刷する場合においては、柴田町公印規程(昭和37年柴田町規程第21号)第8条の規定により行うものとする。

3 契約または登記関係の文書で、枚数が2枚以上にわたるものについては、その両面にかけて割印を押さなければならない。ただし、袋とじをし、かつ、のり付けをした文書については、文書の表及び裏ののり付けの箇所に割印を押すものとする。

4 行政処分、証明に関する書類又はその他特に必要と認める文書には、必要に応じて証明台帳または原議若しくは当該文書の写しとの両面にかけて契印を押すものとする。

(電子署名)

第28条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 発送文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する決裁後の起案文書を添えて総務課の文書取扱者に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 総務課の文書取扱者は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を当該文書に係る起案文書と照合し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については別に定める。

(文書の発送)

第29条 文書を郵便により発送するときは、総務課において発送しなければならない。ただし、特に緊急を要する文書及び一時に多量に発送する文書又は重量がある等特殊なものにあっては、あらかじめ当該文書の種類及び件名について総務課と協議のうえ主管課において発送するものとする。また、施設においては、直接発送するものとする。

2 県庁あての文書は、各課で職務上秘密を要する文書及び個人のプライバシーにかかわる文書等については封入し、その他の文書については封入せずに総務課に届けるものとし、総務課は、届けられた文書を合封して発送するものとする。

3 前項以外の文書は、主管課において封入し、差出先及び主管課名を記入し、料金後納郵便物差出票を添付して午後3時45分までに総務課に届けるものとする。ただし、書留、簡易書留、配達証明及び速達等特殊な取扱いを要する文書については、封筒等に所定の表示をした後、届けるものとする。

4 郵便により発送するときは、原則として料金後納の方法によるものとし、料金後納郵便差出票に必要な事項を記入して発送するものとする。ただし、施設においてはこの限りでない。

5 LGWAN文書を送信するときは、総務課の文書取扱者立合いのもと、主管課の文書取扱者が送信するものとする。

6 第27条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略できる文書の発送については、郵送、使送により行うほか、ファクシミリにより行うことができるものとする。この場合において、ファクシミリによる発送は、担当課において行うものとする。

7 行政区長及び副行政区長を通して住民に文書を配布又は回覧等をする場合は、発送する前日の午後3時までに、行政区長宛文書棚に区分するとともに、行政区長送達文書発送依頼票に必要事項を記入し、総務課に提出しなければならない。

8 庁内文書は、文書配布棚又はパソコンを用いて発送するものとする。

(平26訓令5・平30訓令10・一部改正)

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第30条 文書は、未完結文書又は完結文書に区分して、その所在及び処理状況を明らかにしておかなければならない。

2 重要な文書は、非常時に際しいつでも持ち出すことができるようあらかじめ準備し、紛失、火災及び盗難等に対する予防措置を講じなければならない。

(文書の持ち出し等の禁止)

第31条 文書は、上司の許可を得ずに庁外に持出し、又は職員以外の者に示し、若しくは写させてはならない。

(文書の分類)

第32条 文書は、主管課において、文書分類基準表に基づき整理するものとする。

2 前項の文書分類表は、総務課長が別に定める。

(完結文書の編集及び製本)

第33条 完結文書は、主管課において次に掲げるところにより、編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は文書分類表の区分により行うものとし、会計年度により区分する。ただし、条例、規則、訓令及び告示等の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書については、暦年により区分するものとする。

(2) 製本する1冊の厚さは、8センチメートルを標準とし適宜分冊することができる。

(3) 前2号の規定により編集したときは、表紙及び背表紙に完結年度又は完結年、編集簿冊名、保存年限及び廃棄年度又は年及び主管課名を記載し、編集簿冊名が包括的な事務事業名で表示されている場合には、個々の事務事業名を括弧書で付記し製本するものとする。

(4) 図面、カード等で製本することができないものは、保存箱等により整理を行うものとする。

(文書の保存年限の種別)

第34条 文書の保存年限の種別は、次のとおりとする。

第1種 30年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年の初日から起算する。

(文書保存年限の種別の基準)

第35条 前条第1項に規定する保存年限の種別の基準は、次のとおりとする。ただし、その設定は、主管課長が総務課長と協議して定めるものとする。

第1種(30年保存)

1 町の廃置分合及び境界変更に関する文書

2 町の儀式、ほう賞等に関する重要な文書

3 町長の事務引継ぎに関する文書

4 条例、規則及び訓令等の制定改廃に関する文書

5 告示等に関する重要な文書

6 町の基本的な計画及び行政施策等に関する重要な文書

7 町の沿革の資料となる文書

8 訴訟等に関する重要な文書

9 財産の取得、管理及び処分に関する重要な文書

10 議案書、議決通知書及びその他議会に関する重要な文書

11 統計に関する重要な文書

12 任免、ほう賞及び賞罰に関する重要な文書並びに履歴書

13 財政に関する重要な文書

14 人事に関する重要な文書

15 町債に関する文書

16 工事の設計及び命令書等に関する重要な文書

17 その他30年保存を必要とする文書

第2種(10年保存)

1 指令及び通達で重要な文書

2 報告、届出及び調査で重要な文書

3 町に対する請願及び陳情等に関する重要な文書

4 職員の給与に関する文書

5 副町長及び会計管理者の事務引継ぎに関する文書

6 工事の設計及び命令書等に関する文書

7 賃貸借契約に関する文書

8 その他10年の保存を必要とする重要な文書

第3種(5年保存)

1 出納に関する文書

2 監査に関する文書

3 町が交付する補助金に関する文書

4 臨時職員の任用に関する文書

5 修繕契約に関する文書

6 備品購入に関する文書

7 事業の実施計画に関する文書

8 職員の事務引継ぎに関する文書

9 国、県に関する請願、陳情等に関する文書

10 その他5年保存を必要とする文書

第4種(3年保存)

1 職員の服務に関する文書

2 町に対する請願、陳情等に関する文書

3 その他3年保存を必要とする文書

第5種(1年保存)

軽易な文書

(磁気ディスク等による保存)

第36条 文書は、磁気ディスク、光ディスク、マイクロフィルム及びその他適正な方法により保存することができる。

2 主管課長は、前項の規定により文書を保存する場合は、その旨を総務課長に届出なければならない。

(文書の保存)

第37条 完結文書の保存は、主管課長が行わなければならない。

(文書の廃棄)

第38条 保存年限を経過した文書については、主管課長がこれを廃棄しなければならない。

2 主管課長は、保存年限を経過した文書で必要と認めるものについては、当該保存年限を延長してこれを保存することができる。

3 廃棄する文書で、秘密に属するもの又は他に利用されるおそれのあるものは、裁断、溶解、焼却、消去またはその他適切な処理を行わなければならない。

(歴史的・文化的価値ある文書の保存)

第39条 主管課長は、前条第1項の規定により廃棄しようとする文書で、歴史的・文化的価値を有すると認めるものについては、総務課長と協議の上、これを保存することができる。

(文書庫の管理等)

第40条 文書庫の管理は、総務課長が行うものとする。

2 総務課は、課の文書量に応じ、文書庫内の書棚を各課に割り当てるものとする。

3 主管課は、常時使用しない文書については、文書庫に保管し、文書庫の整理整とんに努めなければならない。

第6章 補則

(その他)

第41条 この規程に定めるもののほか、文書事務に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までの間に、この規程による改正前の柴田町文書事務取扱規程(昭和48年柴田町規程第3号)の規定に基づき施行し、編さん若しくは製本し、又は保存された文書については、この規程により行ったものとみなし、この規程に則し保管しなければならない。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の柴田町文書事務取扱規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規程第10号)

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第6条の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平26訓令5・平30訓令3・平31訓令4・令5訓令1・一部改正)

1 法規文、公示文(公告を除く。)及び令達文

柴田町条例第 号

柴田町規則第 号

柴田町告示第 号

柴田町訓令第 号

柴田町達第  号

柴田町指令第 号

2 往復文

柴総第   号 総務課

柴ま政第  号 まちづくり政策課

柴財第   号 財政課

柴税第   号 税務課

柴町環第  号 町民環境課

柴健第   号 健康推進課

柴福第   号 福祉課

柴子第   号 子ども家庭課

柴農第   号 農政課

柴商第   号 商工観光課

柴都建第  号 都市建設課

柴上下水第 号 上下水道課

柴会第   号 会計課

柴も第   号 もみのき園

柴母第   号 母子生活支援施設

柴船保第  号 船岡保育所

柴槻保第  号 槻木保育所

柴西保第  号 西船迫保育所

柴槻児第  号 槻木児童館

柴三児第  号 三名生児童館

柴西児第  号 西住児童館

柴迫児第  号 船迫児童館

柴船児ク第 号 船岡放課後児童クラブ

柴槻児ク第 号 槻木放課後児童クラブ

柴迫児ク第 号 船迫放課後児童クラブ

柴東児ク第 号 東船岡放課後児童クラブ

柴西児ク第 号 西住放課後児童クラブ

柴田児ク第 号 柴田放課後児童クラブ

柴迫こセ第 号 船迫こどもセンター

柴子支セ第 号 子育て支援センター

柴議第   号 議会事務局

柴農委第  号 農業委員会

柴選管第  号 選挙管理委員

柴監第   号 監査委員会

柴固評委第 号 固定資産評価審査委員会

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(平30訓令10・全改)

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(平30訓令10・全改)

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柴田町文書事務取扱規程

平成13年3月30日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年3月30日 規程第5号
平成14年3月20日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第3号
平成16年1月5日 規程第1号
平成16年3月29日 規程第8号
平成17年5月10日 規程第8号
平成17年9月22日 規程第10号
平成18年3月30日 規程第1号
平成18年12月26日 規程第4号
平成22年3月23日 訓令第1号
平成22年11月30日 訓令第7号
平成22年12月21日 訓令第9号
平成26年6月12日 訓令第5号
平成30年3月19日 訓令第3号
平成30年8月28日 訓令第10号
平成31年3月27日 訓令第4号
令和5年3月6日 訓令第1号