○柴田町議会事務局処務規程

昭和54年7月31日

議会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、柴田町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 儀式・交際に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 表彰及び慶弔に関すること。

(5) 庶務及び財務に関すること。

(6) 議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当等に関すること。

(7) 議員及び職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(8) 議員共済会に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 議会関係諸例規に関すること。

(11) 職員の人事に関すること。

(12) 議員及び職員の研修に関すること。

(13) 議場及び委員会室等の管理に関すること。

(14) 議会図書室の整備及び管理に関すること。

(15) 議会の諸調査及び統計資料に関すること。

(16) 議員会に関すること。

(17) 姉妹都市等の交流に関すること。

(18) 情報公開に関すること。

(19) 組合議会に関すること。

(20) 本会議に関すること。

(21) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(22) 議会運営委員会に関すること。

(23) 全員協議会に関すること。

(24) 議案等の受理及び処理に関すること。

(25) 請願、陳情の受理及び処理に関すること。

(26) 会議録の調製及び保存に関すること。

(27) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(28) 議会広報に関すること。

(29) 議案資料、その他町政に係る資料の収集・調査に関すること。

(30) 議会の傍聴人に関すること。

(31) 公聴会に関すること。

(32) その他議事及び調査に関すること。

(平27議会訓令1・一部改正)

(職及び職務)

第4条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

局長

議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

書記の職

次長

上司の命を受け議会の事務を処理し、局長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

書記の職

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、局長の事務を補佐する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特に命ぜられた事項を処理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり担当事務を整理する。

副主査

上司の命を受け、特定事項についての事務又は技術に従事する。

3 前2項に掲げる職のほか、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

書記の職

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等服務上の願及び届に関すること。

(3) 臨時職員の雇用に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 職員の旅行命令に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 定例又は軽易な事項の通知、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(9) 各種の統計及び資料の収集に関すること。

(10) 議決書及び会議録の閲覧に関すること。

(11) 議決書及び会議録の謄抄本の交付に関すること。

(12) 委員会室及び議員控室等の一時使用許可に関すること。

(13) その他議会の庶務に係わる軽易な事項で一般事務の処理に関すること。

(代決)

第6条 局長不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

第7条 削除

第8条 削除

(文書の取扱い)

第9条 事務局の文書の取扱いについては、柴田町文書事務取扱規程(平成13年柴田町規程第5号)の例による。

(公印の種類等)

第10条 公印の種類、使用区分、大きさ及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第11条 公印は、事務局長が管理する。

(公印の廃止、新調等の取扱い)

第12条 公印の廃止、新調等公印に関する取扱いについては、前2条に定めるほか、柴田町公印規程(昭和37年柴田町規程第21号)の例による。

(職員の服務)

第13条 職員の服務については、町長の事務部局に属する職員の例による。

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年議会訓令甲第1号)

この訓令は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成6年議会訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年議会訓令第2号)

この訓令は、平成6年12月1日から施行する。

(平成14年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年議会規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平26議会訓令1・一部改正)

1 庁印

種類

使用区分

大きさ

(ミリメートル)

ひな型

議会之印

一般文書用

方 24

画像

議会

割印用

長径 33

短径 13

画像

2 職印

種類

使用区分

大きさ

(ミリメートル)

ひな型

議長之印

賞状用

方 30

画像

議長之印

一般文書用

方 18

画像

議長之印

一般文書用

方 18

画像

副議長之印

一般文書用

方 18

画像

常任委員長之印

一般文書用

方 18

画像

常任副委員長之印

一般文書用

方 18

画像

特別委員長之印

一般文書用

方 18

画像

議会運営委員長之印

一般文書用

方 18

画像

事務局長之印

一般文書用

方 18

画像

柴田町議会事務局処務規程

昭和54年7月31日 議会訓令甲第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和54年7月31日 議会訓令甲第1号
昭和55年1月31日 議会訓令甲第1号
平成6年3月31日 議会訓令第1号
平成6年11月30日 議会訓令第2号
平成14年4月26日 議会規程第1号
平成18年3月24日 議会規程第1号
平成20年8月8日 議会訓令第1号
平成25年2月28日 議会訓令第1号
平成26年2月6日 議会訓令第1号
平成27年3月27日 議会訓令第1号