令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)
概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による生活への影響を考慮して、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度に新たに住民税が非課税等となる世帯に対して1世帯あたり10万円の現金を支給します。
【注意】令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯7万円)及び、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退世帯含む。)または、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、支給対象外となります。
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金のご案内
支給対象者
令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、柴田町に住民登録のある世帯のうち、世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税の方で構成される世帯の世帯主
※「住民税均等割のみ課税」は定額減税前の税額で判断します。
以下に該当する世帯は支給対象外です。
(1) 令和6年度住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯
(例) ・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
(2) 令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金 (1世帯10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退世帯含む)または、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯 ※他市町村で実施していた同様の給付金の支給対象世帯も含む。
(3) 既に令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金(他市町村で実施している同様の給付金含む。) の支給を受けた世帯または、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
(4) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税が免除されている者を含む世帯
(5) 住民税課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
特別な事情がある世帯
配偶者等からの暴力(DV)を理由に柴田町から避難されている方または柴田町に避難されている方
基準日において、配偶者等からの暴力による避難や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある市町村に申出することによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付金の支給要件を満たすのであれば、支給することができる場合があります。該当すると思われる場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
基準日以降に子ども連れで離婚をした場合
子どもの属する新たな世帯が支給要件を満たした場合は支給対象になる可能性があります。該当すると思われる場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
支給金額
1世帯あたり10万円
※振込口座は原則世帯主の口座になります。
申請方法
1. 世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から柴田町に住民登録がある場合
・対象となる世帯に、給付内容や確認事項を記載した確認書を送付しています。
・確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、福祉課まで返送してください。
2. 世帯の中に、令和6年1月2日以降に柴田町に転入した方がいる場合
・令和6年1月2日以降に柴田町に転入された方等、他市町村に課税権のある方の課税情報は本町では把握しておりません。そのため、支給要件を満たす世帯の場合は申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに福祉課に直接または郵送でご提出ください。
・申請書の様式は、下記よりダウンロードしていただくか、直接福祉課の窓口でも配布しています。
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金申請書(請求書)
令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯に対する給付金申請書(請求書)記入例
申請期限
令和6年11月15日(金)まで必着
支給時期
町が確認書・申請書を受理した日から14日以内が目安です。
※確認作業に一定の期間を要します。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ご自宅や職場に、柴田町から給付金に関してお問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、すぐにお住まいの市区町村や最寄りの警察署にご連絡ください。