事業内容

令和8年4月より保育所、認定こども園、幼稚園などに通っていないお子さんが、保護者の就労要件等を問わず、保育所などの事業所に通わせることができる「こども誰でも通園制度」を実施します。

こども誰でも通園制度は「全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な育成環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化する」ことを目的とした新しい制度です。

こども誰でも通園制度について(こども家庭庁)<外部リンク>

対象となるお子さん

次の1と2の両方に該当するお子さんが対象となります。

1.生後6ヵ月から満3歳未満までのお子さんであること。(3歳の誕生日前々日まで利用可能)

2.保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業所等に在籍していないこと。(認可外保育施設は除く。)

実施事業所

事業所名(住所) 預かり可能時間 連絡先

柴田町立槻木保育所

(柴田町槻木下町2丁目6-31)

月曜日から金曜日

9時から12時

0224-56-1332

※給食の提供はありません。

※乳児のミルク及び幼児のおやつは持参になります。

※ゆとりの育児支援事業(一時預かり事業)との同日の併用はできません。

利用時間・利用料金

利用時間

お子さん1人の1ヵ月利用上限時間は10時間になります。(当月のみ有効。前月及び翌月分等の使用はできません。)

利用料金

お子さん1人1時間当たり300円

※以下の事由に該当する場合、負担軽減の対象となる場合があります。

負担軽減対象区分

対象区分

1人1時間当たり

必要書類
生活保護世帯 0円 生活保護受給証明書
市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯(※) 100円

課税証明書等又は納税証明書の写し

(※)4月~8月分は前年度の所得割合算額(前々年分収入)を、9月~3月分は現年度の所得割合算額(前年度収入)を計算して判定します。

負担軽減の対象を満たす世帯は、認定申請のほか別途必要書類の提出が必要です。

キャンセルについて

利用予約をしていて、キャンセルをする場合は、必ず対象施設へご連絡ください。

利用申し込みの流れ

(1)子ども家庭課窓口で利用認定申請 子ども家庭課の窓口又は電子申請にて、こども誰でも通園制度認定申請(減免申請される場合は添付書類有)をしていただきます。町が審査の上、利用認定することで、こども誰でも通園制度総合支援システムのログインIDが発行され、利用者に対し、「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されます。
(2)システム上でこどもの情報の登録(クリックすると総合支援システムの利用者ログイン画面に移動します。) 利用者はスマートフォンもしくはパソコンから総合支援システムにログインし、施設を利用するに当たり必要なこどもの情報の入力を行います。また、システム上から認定証を確認できます。
(3)申請した保育所において初回面談 利用者は申請した保育所に対し、システム上から初回面談予約を行います。保育所は申し込みの連絡を受けて、面談日の日程調整を行います。日程調整の結果は、電話やメールで利用者にご連絡します。
(4)面談・利用登録

申請した保育所において、お子さんと一緒に初回面談を受けていただき、利用登録を行います。面談ではお子さんの様子をお伺いし、併せて保育内容や持ち物などについてご説明します。

(5)利用予約 初回面談が終わり次第、利用予約が可能となります。利用者はシステム上で「定期的な利用の申請」からご希望の曜日(月~金)をお知らせください。申請内容を送信していただくと、後日保育所から予約確定(利用日)のご連絡をします。
(6)当日の利用、利用料金のお支払い

予約日に施設を利用します。利用の前日には、利用のリマインドメールが自動で送信されます。登降園時に2次元バーコードを読み込むことで、登降園の時刻がシステムに登録されます。お帰りの際に利用料金をお支払いいただきます。(お釣りのないようお願いします。)