妊婦のための支援給付について
妊婦のための支援給付とは
妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり、創設された制度です。「妊婦のための支援給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
事業内容
妊娠時と出産後の2回に分けて、給付金を支給します。
妊婦支援給付金1回目(妊娠時) | 妊婦支援給付金2回目(出産後) | |
---|---|---|
支給額 | 5万円 | 胎児1人あたり5万円 |
申請 |
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に 案内します。 |
新生児訪問時に案内します。 ※里帰り出産などにより、長期に保健師等 との面談が難しい方は事前に相談してください。 |
申請期限 | 医療機関等で妊娠が確定した日から2年以内 | 出産予定日の8週間前から2年以内 |
※給付金は口座振込になります。
※振込口座は妊婦本人の口座になります。配偶者や親族等への受取の委任はできません。
対象となる方
令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方で、申請時点で柴田町に住民票がある方
※申請には産科医療機関による妊娠の事実の確認(胎児心拍の確認)が必要です。
※胎児心拍の確認後、妊娠が継続しなかった場合も対象となります(詳細については下記「流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ」参照)
※同一の妊娠により他の市町村からすでに妊婦支援給付金(出産・子育て応援給付金)を支給されている方は対象外になります。
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等をされた場合でも、妊婦支援給付金の支給対象となります。
●妊娠届出後(母子健康手帳交付後)、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方
母子健康手帳をお持ちください。健康推進課でお話を伺った後に申請用紙等をお渡しします。
●妊娠届を未提出の方(母子健康手帳を交付されていない方)で令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、産科医療機関で胎児心音の確認を受けた診断書を健康推進課に提出していただき、お話を伺った後に申請書類等をお渡しします。
以下の診断書様式をご利用ください。
なお、診断書発行にかかる費用は自己負担となります。
よくあるご質問
Q 交付金を受ける際に所得制限はありますか
A 所得制限はありません
Q 多胎を妊娠した場合、受け取れる金額はいくらですか
A 妊婦支援給付金1回目は、多胎妊娠の場合でも5万円支給となります。妊婦支援給付金2回目は胎児の数×5万円を支給しますので、双胎の場合は10万円を支給します。
Q 柴田町で妊婦支援給付金の申請をする前に他の自治体に転出しました。申請はどうすればいいですか
A 申請時点で住民票がある市区町村にて支給することとなっています。転出先の市区町村にお問い合わせください。
Q 柴田町に転入しましたが、転入前の自治体で妊婦支援給付金を受け取っていません。どうすればよいでしょうか。
A 柴田町で支給します。健康推進課へ (電話0224-55-2160)へご連絡ください。
Q 柴田町に転入しましたが、転入前の自治体で支援給付金の申請または受給済です。柴田町でも申請することはできますか。
A 複数の自治体に申請して、複数回給付金を受け取ることはできません。
こども家庭庁のリーフレット
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