幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の概要等について
令和元年10月から、3歳から5歳までの子どもたちの幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されました。
幼児教育・保育無償化に関する資料を掲載します。
幼稚園・保育所・認定こども園等
【対象者・利用料】
〇3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。
幼稚園については、月額上限25,700円です。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
通園送迎日、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず等)の費用が免除されます。
〇0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。
【柴田町の対象施設】
[保育所] 船岡保育所、槻木保育所、西船迫保育所、しばたペンギン国際幼児園、カラーズつきのき園、ハピネス保育園柴田
[地域型保育] あんこハウス、モンテッソーリこどもの家ぽこぽこふなおか、小規模認可保育園カラーズふなおか園、ゆるりんのおうち槻木、小規模認可保育園どれみ、くまの子
[幼稚園] 浄心幼稚園、熊野幼稚園、たんぽぽ幼稚園
※その他、町外の保育施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされています。
幼稚園の預かり保育
【対象者・利用料】
〇3歳児から5歳児までの「保育の必要性の認定」を受けた子ども
無償化の対象となるためには、柴田町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円(450円/日)まで、満3歳児の住民税非課税世帯の子どもは月額11,700円を上限に、預かり保育の利用料が無償化となります。
(注1)原則、通園している幼稚園を経由しての申請となります。
(注2)「保育の必要性の認定」は、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要となります。
【柴田町の対象施設】
[新制度未移行幼稚園] 浄心幼稚園、熊野幼稚園、たんぽぽ幼稚園
※その他、町外の幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)も対象となります。
認可外保育施設等
【対象者・利用料】
〇3歳児から5歳児までの「保育の必要性の認定」を受けた子ども、または、0歳児から2歳児までの「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の子ども
無償化の対象となるためには、柴田町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
3歳児から5歳児までの子どもは月額37,000円まで、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円までを上限に利用料が無償化されます。
(注1)保育所、認定こども園等を利用していない子どもが対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」は、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要となります。
【柴田町の対象施設】
現在、柴田町内に認可外保育施設はありません。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
申請書・提出書類等
申請書・提出書類等は柴田町子ども家庭課窓口及び各保育施設にて配布しております。または、下記のファイルをダウンロードしてください。
幼児教育・保育の無償化のための申請案内
・
従来制度幼稚園を利用する方向け [pdfファイル]
・
新制度幼稚園・認定子ども園(幼稚園部分)を利用する方向け [pdfファイル]
・
認可外保育施設等※を利用する方向け [pdfファイル]
※認可外保育施設等:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
申請時に必要な書類等
○申請書(指定様式)
・
子育てのための施設利用給付認定・変更 申請書(法第30条の4第1号)[pdfファイル]
・
子育てのための施設利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2・3号) [pdfファイル]
○添付様式(保育を必要とすることの証明書(指定様式))
・
就労証明書 [ 154 KB pdfファイル](新様式)
・
就労証明書(Excel) [ 47 KB xlsxファイル](新様式)
・
就労証明書(記載要領) [ 123 KB pdfファイル]
※自営業の方は、確定申告書、営業許可証、 開業届等「自営の証明書類の写し」を添付ください
・
在学証明書※ [ 77 KB pdfファイル]
※在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)を添付してください
・
申出書※(介護・看護・疾病等) [ 64 KB pdfファイル]
※診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、介護保険証の写しを添付してください。
・
求職活動等申告書一式※ [ 183 KB pdfファイル]
※ハローワーク等から「求職活動支援機関等利用証明書」または採用選考を行った事業所から「採用選考証明書」
を受け添付さい。
○個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類(写真付1点または写真無2点)
○印鑑
幼児教育・保育の無償化について、詳しい情報については、下記をご覧ください。
幼児教育・保育無償化となる利用料の支払いについて
幼児教育・保育無償化となる分の利用料は、町が支払います。
支払い方法は、「法定代理受領」と「償還払い」の2通りあります。
いずれの方法になるかは、利用する施設にお問い合わせください。
請求案内、請求書類、添付書類等は以下からダウンロードできます。
法定代理受領
法定代理受領は、利用保護者の代わりに、利用する施設が、無償化分を町に対して請求し、受領します。利用保護者は、手続の必要はありません。
- 法定代理受領請求手続きについて
【法定代理受領請求案内】
○私立幼稚園(新制度移行園除く),
・施設等利用費請求書(法定代理受領用)
【PDF】
【Excel】
・施設等利用費請求金額内訳書
【PDF】
【Excel】
・法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」 兼 「請求額内訳書」
【Excel】
○私立幼稚園
・施設等利用費請求書(法定代理受領用)
【PDF】
【Excel】
・施設等利用費請求金額内訳書
【PDF】
【Excel】
○認可外保育事業所
・施設等利用費請求書(法定代理受領用)
【PDF】
【Excel】
・施設等利用費請求金額内訳書
【PDF】
【Excel】
・法定代理受領時における新制度未移行幼稚園の「特定子ども・子育て支援提供証明書(市町村提出用)」 兼 「請求額内訳書」
【Excel】
償還払い
償還払いでは、利用保護者が、一旦、利用施設の定める利用料を全額納付します。
その後、利用保護者が、無償化分を町に請求し、支払いを受ける仕組みです。
償還払いは、7月、10月、1月、3月に前3カ月分(3月は1,2,3月分)をまとめて請求してください。
-
償還払い請求について
【償還払い請求案内】
○幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部 預かり保育、
・施設等利用費請求書(償還払い用)
【PDF】
【Word】
・ 添付書類 特定子ども・子育て支援提供証明書、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(利用施設から発行される)
○認可外保育事業所・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等
・施設等利用費請求書(償還払い用)
【PDF】
【Word】
・ 添付書類 特定子ども・子育て支援提供証明書、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(利用施設から発行される)
- 施設が発行する書類の様式
利用施設が、利用者宛て発行する領収書等の様式です。(ただし、必要事項が満たされていれば別の様式でも可)
・特定子ども・子育て支援提供証明書(本人交付用)
【PDF】
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(本人交付用)
【PDF】
【Word】

このページを印刷する