保育所・児童館日記

保育所の目的 

児童の保育は、本来その家庭において行われることが最も自然な姿です。しかし、保護者の就労や疾病などで十分な保育ができない場合、家庭の保護者に代わって家庭と同様に乳幼児を保育するのが保育所です。

子ども・子育て支援新制度について

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まり、新制度に移行した幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設など)の利用を希望される場合、保護者の就労状況等をもとに、利用のための認定(支給認定)を受ける必要があります。

認定の区分は、保育の必要性の有無と年齢に応じて3つの区分(1号認定・2号認定・3号認定)に分けられ、認定を受けた区分により、それぞれのニーズに合った施設をご利用いただくことになります。
 

認定区分

区分 内 容 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で幼稚園での教育を希望される場合 幼稚園
認定こども園
2号認定 満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される方 保育所
認定こども園
3号認定 満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される方

保育所
小規模保育施設
認定こども園

 〔注意〕現在、柴田町内に認定こども園はありません。

保育が必要な事由

保護者等の就労、疾病・障害、介護、災害復旧、求職活動、就学など

認定証の有効期間

  • 基本的に3年間を限度として、1号・2号認定は小学校就学前まで。3号認定は満3歳の誕生日までとなります。
  • 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、その時点で無効となります。
  • 求職活動が保育を必要とする事由である場合については、有効期間は90日間です。

保育の必要量について

施設を利用できる時間は、保育を必要とする時間と保護者の状況により区分されます。基本的に両親のうち就労時間(労働契約上の時間)の少ない方の就労時間が、月120時間以上で「保育標準時間」、48時間以上120時間未満の場合は「保育短時間」に認定されます。

  • 保育標準時間 一日の保育時間が最大11時間
  • 保育短時間  一日の保育時間が最大8時間

〔注意〕保護者の就労時間の状況により、お子様をお預かりできる時間は異なります。

柴田町内の保育所・小規模保育施設

保育所(町立)

施設名 所在地 電話 定員(人)
船岡保育所 柴田町船岡新栄2丁目18-1 0224-55-1253 160
槻木保育所 柴田町槻木下町2丁目6-31 0224-56-1332 130
西船迫保育所 柴田町西船迫2丁目5-29 0224-57-1387 130
 
開所時間

月曜日から金曜日(祝日を除く)
 午前7時30分から午後7時まで

土曜日(祝日を除く)
 午前7時30分から午後6時30分まで

〔注意〕保護者の就労時間の状況により、お子様をお預かりできる時間は異なります。

保育標準時間

月曜日から土曜日
 午前7時30分から午後6時30分(最大11時間)

保育短時間

月曜日から土曜日
 午前8時30分から午後4時30分(最大8時間)

延長保育

保育標準時間の場合
 午後6時30分から午後7時

保育短時間の場合
 午前7時30分から午前8時30分
 午後4時30分から午後6時30分

〔注意〕保育料(利用者負担額)とは別に公立保育所は月額2,000円がかかります。また、土曜日は延長保育は行っておりません。

保育所(民間の県認可施設)

施設名 所在地 電話 定員(人)
しばたペンギン国際幼児園 柴田町大字船岡字下横橋54-1 0224-86-4481 50
カラーズつきのき園 柴田町大字四日市場字神明203 0224-87-8946 60

(仮称)ハピネス保育園柴田

※令和7年4月開園予定

柴田町槻木東1丁目 ※住所表記は未定。

0224-55-2115

※子ども家庭課連絡先

72

公立保育所と同様、保護者の就労状況に応じて、保育認定時間(保育標準時間/最大11時間、保育短時間/最大8時間)により保育を行います。

〔注意〕開所時間や延長保育の有無などは、施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。

小規模保育施設(民間の町認可施設)

小規模保育施設とは、0歳児から2歳児を対象とした、定員6人から19人以下の少人数で保育を行う町の認可保育施設です。3歳児以降の保育は、保育所との連携が図られます。

施設名 所在地 電話 定員(人)
モンテッソーリこどもの家ぽこぽこ ふなおか 柴田町船岡中央2丁目5-32 0224-51-8834 19
あんこハウス ※土曜休業です。 柴田町船岡東1丁目4-30 0224-54-5305 10
保育ママ マミースマイル ※第3土曜のみ休業です。 柴田町船岡中央1丁目3-52  0224-54-1220 10
小規模認可保育園カラーズふなおか園 柴田町大字船岡字久根添67-1 0224-87-8466

19

ゆるりんのおうち槻木 柴田町槻木白幡2丁目10-34 0224-87-8723 12
小規模認可保育園どれみ 柴田町槻木上町3丁目2-15 0224-87-8747

12

くまの子
柴田町大字船迫字庚申前24
0224-87-8992
12

公立保育所と同様、保護者の就労状況に応じて、保育認定時間(保育標準時間/最大11時間、保育短時間/最大8時間)により保育を行います。

〔注意〕開所時間や延長保育の有無などは、施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。

入所の要件

保育所の場合

満6か月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、児童・保護者ともに柴田町内に住所を有していること。

小規模保育施設の場合

0歳児から2歳児までの乳児・幼児で、児童・保護者ともに柴田町内に住所を有していること。

保育の内容

児童の健康状態の観察、課題保育、自由遊び、午睡、給食など。詳細については各施設にお問い合わせください。

入所の申込みについて 

次年度入所の申込みについては、一斉入所申込み期間を設け受付いたします。育児休暇終了後や出生予定などにより年度途中からの入所を希望される場合も一斉入所申込期間にお申し込みください。なお、一斉入所申込み期間以外での入所申込みについては随時受付いたします。

令和7年度一斉入所申込み

申込み期間
 令和6年11月1日(金)から11月11日(月)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付時間
 午前8時30分から午後5時まで

受付場所
 第一希望の施設へ提出してください。

〔注意〕書類受付の際は、記載内容の確認および保護者の就労状況等の聞き取り面談を行いますので、お時間を頂戴しますのでご了承ください。
〔注意〕先着順ではありませんので、期間内にお申込みください。

令和7年度保育所入所案内(簡易版)  保育所入所案内冊子(詳細版)

途中入所申込み

一斉入所申込期間終了後(令和6年11月12日から)は、随時の受付となります。なお、一斉入所申込みで定員を満たした場合は、確認のうえ「あきまち」となります。

申込み書類の配布

令和6年度の入所申込みに必要な書類を各保育所並びに小規模保育施設、柴田町役場1階の子ども家庭課の窓口で配布します。

配布開始日
 令和6年10月1日(火)から

配布時間
 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで

〔注意〕申込みに必要な書類の様式を下記からダウンロードして印刷することも可能です。

入所申込みに必要な書類

1.支給認定申請書兼利用者申込書(入所を希望する児童1人につき1枚)

【令和7年度利用申込用】

 (R7) 利用申込書 [ 233 KB pdfファイル]※両面印刷  記入上の注意 [ 280 KB pdfファイル]

    利用申込書記入例 [ 280 KB pdfファイル]※両面印刷

 (R6) 利用申込書 [ 233 KB pdfファイル]※両面印刷

 

2.下記の家庭で保育ができない状態を確認できる書類(保護者・同居の祖父母1人につき1種類)
 ※65歳以上の方は提出の必要はありません。

  家族の状況 提出書類

就労または就学

の状態にある

 

お勤めの方(会社員等)
※1産休・育休中の方も含む。
※2農業・自営業の方は営業していることなどが
分かる証明書の写し(営業許可証など)を添付して
ください。
※就労証明書は新様式に変更になっています。
その他 出産(就労していない方) 申出書pdf [ 90 KB pdfファイル]及び母子手帳の写し
疾病・障がい 申出書pdf [ 90 KB pdfファイル]及び診断書・手帳など
介護・看護 申出書pdf [ 90 KB pdfファイル]及び介護保険証など
求職活動 求職活動申告書及び申出書pdf [ 140 KB pdfファイル]

 

3.個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カードと本人確認書類(写真付き1点または写真無し2点)  

4.印鑑(シャチハタ不可、認め印可)

〔注意〕書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。

入所の決定

提出書類の内容および面談聞き取りによる審査によって入所要件を満たしている家庭の保育できない程度の高い児童から入所を決定しますので先着順ではありません。なお、申込み書類に虚偽の記載があった場合は、決定後でも取り消しになります。

一斉入所申込みでの決定通知の発送は、1月末の予定です

利用者負担額

利用者負担額は、保護者の市町村民税の合算された額と児童の年齢によって決まります。年に1回算定年度の切り替えを行い、8月分以前は前年度の税額、9月分以降は当年度の税額により利用者負担額を算定します。

階層

区分

  
階層認定の基準 負担額
3歳未満児 3歳児 4歳以上児
標準時間   短時間   標準時間   短時間  標準時間   短時間 
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0 0 0 0 0 0
B 市町村民税非課税世帯

0

0 0 0 0 0
C1 市町村民税均等割額のみ世帯 17,500
 (8,000)
17,300
(8,000)
0 0 0 0
C2

市町村民税所得割額 48,600円未満

19,500
(9,000)
19,300
(9,000)
0 0 0 0
D1

市町村民税所得割額 48,600円以上~52,000円未満

22,100
(9,000)
21,700
(9,000)
0 0 0 0
D2

市町村民税所得割額 52,000円以上~67,000円未満

24,700
(9,000)
24,300
(9,000)
0 0 0 0
D3


市町村民税所得割額 67,000円以上~82,000円未満
 

77,101円未満 27,300
(9,000)
26,900
(9,000)
0 0 0 0
77,101円以上 27,300 26,900 0 0 0 0
D4

市町村民税所得割額 82,000円以上~97,000円未満

30,000 29,600 0 0 0 0
D5

市町民村税所得割額 97,000円以上~115,000円未満

33,600 33,000 0 0 0 0
D6

市町民村税所得割額 115,000円以上~133,000円未満

37,200 36,600 0 0 0 0
D7

市町村民税所得割額 133,000円以上~151,000円未満

40,800 40,200 0 0 0 0
D8

市町村民税所得割額 151,000円以上~169,000円未満

44,500 43,900 0 0 0 0
D9

市町村民税所得割額 169,000円以上~213,000円未満

50,000 49,100 0 0 0 0
D10

市町村民税所得割額 213,000円以上~257,000円未満

55,500 54,600 0 0 0 0

D11

市町村民税所得割額 257,000円以上~301,000円未満

61,000 60,100 0 0 0 0
D12

市町村民税所得割額 301,000円以上

74,000 72,800 0 0 0 0

軽減特例

ひとり親世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯等については、負担額が軽減され( )内の金額となります。同世帯から小学校就学前の児童が同時に2人以上特定の施設(保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用している)に入所している場合、2人目以降の保育料について軽減措置(第二子半額、第三子以降無料)があります。また、階層によって年齢上限の撤廃があります。

特記事項

年度途中から入所する児童の負担額については4月2日現在の満年齢で算定します。柴田町では、毎月初日を入所日、末日を退所日としており、月途中の入退所は原則実施しておりません。そのため毎月初日に在籍していれば、その月に1日も出席しなかった場合でも保育料がかかることになりますので、ご了承ください。