令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給します。

 令和11年(2029年)11月21日までに厚生労働省に請求してください。

厚生労働省 補償金の請求窓口

請求書の提出や請求に関する相談は、下記の担当窓口にご連絡ください。

  • 電話番号 03-3595-2262
  • 受付時間 10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除く。)
  • 住所
    〒100-8916
    東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 健康・生活衛生局補償金担当宛て

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」(外部リンク)