令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供が義務化」されました。障害を理由としたサービスの提供の拒否など、差別的取扱いを禁止するものです。障害のある人から申し出があった場合には、対話により、ともに解決策を検討し、できることから始めましょう。
【参考事例】
受付の呼び出しボタンの設置、店舗入口のスロープの設置、困っている方がいたら声掛けの実施など。
・柴田町の取組み  
 「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」,html                                                                                             

 【政府広報等のホームページ】

・ 「心のバリアフリー」.html 外部リンク 

「合理的配慮リーフレット」.html 外部リンク