障害福祉サービス

障害福祉サービスとは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われるサービスです。                                  在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと入所施設で行うサービスがあります。
施設サービスは、日中活動と居住支援に分けられます。

訪問系サービス 在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴、排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。
同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動 入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

介護給付

療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。

訓練等給付

自立訓練
(機能訓練:生活訓練)
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労移行支援 就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。
就労継続支援

通常の事業所で働くことが困難な方に、就労機会の提供や生産活動その他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

居住支援 入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

介護給付

共同生活介護(ケアホーム) 共同生活の場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
施設入所支援 施設に入所する方に、入浴、排せつ、食事の介護などをします。

訓練等給付

共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 

障害児通所支援(児童福祉法)

障害児通所支援とは、障がいのある児童に対し、身近な地域で障がい特性に応じた専門的な支援を提供します。

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病のため、通所による等の支援が必要な方が対象です。
 

支援の種類と内容

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。

医療型児童発達支援 肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の休業中において、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がい児、又は今後利用する予定の障がい児が、当該施設における集団生活へ適応するための訓練や、専門的な指導等の支援を行います。

サービス利用までの流れと費用負担 詳細はこちらをご覧下さい。