療育手帳

知的に障がいのある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。

対象者

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方はリハビリテーション支援センターにおいて、知的障がいがあると判定された方。

障がい程度

A(重度)とB(それ以外)に区分しています。

交付申請手続き

  1. 申請窓口
    柴田町役場福祉課
  2. 必要なもの
    1. 療育手帳交付申請書
    2. 顔写真(脱帽、上半身、正面、縦4cm×横3cm)2枚
    3. 印鑑
    4. 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  3. 判定を行う機関
    1. 18歳未満の児童→宮城県中央児童相談所
    2. 18歳以上の方→宮城県リハビリテーション支援センター

手帳交付後届出を必要とする事項

  1. 手帳を紛失・破損、手帳の記載欄がなくなった場合
    再交付申請書、顔写真2枚
  2. 住所・氏名を変更した場合
    記載事項変更届
  3. 仙台市・県外に転出した場合、知的障がい者が死亡した場合
    返還届

※いずれの場合も、療育手帳・印鑑・個人番号カードをご持参ください。申請書類はすべて福祉課に用意してあります。

手帳交付後の障がい程度の確認

原則として18歳未満は2年ごとに、18歳以上は5年ごとに障がい程度の確認をするため、児童相談所又はリハビリテーション支援センターにおいて判定を行います。

手帳交付による援護措置

  1. 福祉サービス(ホームヘルパーの派遣、施設通所・入所等)
  2. 障害者医療費助成制度
  3. 手当の支給(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)
  4. その他(各種運賃割引、自動車関連、税制上の優遇、NHK放送受信料免除等)

※いずれの場合も、障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。

障がい福祉制度(身体障害者手帳・療育手帳)