4月から施設使用料を改定します
町の施設に係るサービスの費用は、町民の皆様に納めていただいている税金と公共施設を利用する人(受益者)が支払う使用料で賄っています。
施設を利用する人にとっては、使用料が安いほうが望ましいですが、その分施設のサービスの提供に必要な費用に不足する分は、施設を利用しない人からの税金で負担していただくようになります。
最近のエネルギーや物価の高騰により施設におけるサービスの提供に係る経費も上昇していることから、受益者負担の適正化に向けて施設ごとに使用料を見直し、令和8年4月1日から適用することになりましたので、ご理解とご協力をお願いします。
新料金の適用時期
令和8年4月1日(水)から
各施設ごとの使用料
| 対象施設名 | 施設担当課 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 槻木生涯学習センター | 56-1997 | |
| 船岡生涯学習センター | 59-2520 | |
| 船迫生涯学習センター | 57-2011 | |
| しばたの郷土館 | 55-0707 | |
| スポーツ振興課 | 87-8706 | |
| 都市建設課 | 55-2121 | |
| 商工観光課 | 55-2123 |
登録日: / 更新日:

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