選挙運動の公費負担(選挙公営)制度の概要

 選挙運動の公費負担(選挙公営)とは、立候補する人の負担を減らし、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を持てるようにする制度です。
 公職選挙法の一部を改正する法律の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、町議会議員一般選挙及び町長選挙において「選挙運動用自動車の使用」「選挙運動用ビラの作成」「選挙運動用ポスターの作成」に係る費用の一部が新たに公費負担(選挙公営)の対象となりました。
 本町においても条例を策定し、一定の限度額以内で公費負担(選挙公営)制度を導入します。基準限度額等は、下記の表のとおりです。

公費負担(選挙公営)の対象

 新たに導入される公費負担(選挙公営)は下記のとおりです。次の各費用(選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成)において「公費負担の限度額」か「契約による金額(実際の支払額)」のいずれか低い方が公費負担の対象となります。
 
 選挙運動用自動車の使用
区分 公費負担の対象 公費負担の限度額
1.一般運送契約(ハイヤー契約方式/自動車借入から運転手雇用までの一括契約) 選挙運動用自動車として使用された各日の使用料の合計額(1日につき1台に限る) 各日について64,500円
2.その他の契約(個別契約方式) ア.自動車借入契約 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る) 各日について15,800円
イ.燃料供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 7,560円×選挙運動日数
ウ.運転手雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1日につき1人に限る) 各日について12,500円

※「1の一般運送契約」と「2のその他の契約(ア.自動車借入 イ.燃料供給 ウ.運転手雇用)」をともに締結した場合は、候補者が指定するいずれか一方の契約のみが公費負担の対象となります。

※告示日から選挙期日の前日までの5日分が公費負担の対象となります。なお、選挙が無投票となった場合は、届出日の1日のみで計算します。

選挙運動用ビラの作成
 公職選挙法の一部を改正する法律の施行(令和2年12月12日施行)に伴い、町議会議員選挙においても「ビラの頒布」が解禁となりました。
公費負担の対象 作成限度枚数 限度額(単価) 公費負担の限度額

選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成費用

【規格】長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル以内(A4版サイズ)

議員 1,600枚 7円51銭 議員 7円51銭×1,600枚=12,016円
町長 5,000枚 町長 7円51銭×5,000枚=37,550円

※選挙運動用ビラは「候補者の選挙事務所内」「個人演説会の会場」「街頭演説の場所」「新聞の折り込み」でのみ頒布できます。

※選挙運動用ビラは、町選挙管理委員会が交付した証紙が貼付されたものでなければ頒布できません。

選挙運動用ビラ頒布届出書(様式).doc [56 KB]

選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 作成限度枚数 限度額(単価/枚) 公費負担の限度額

選挙運動用ポスターの作成費用

【規格】長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内

100枚(町の掲示場数)

(525円6銭×100+155,250円)÷100=2,078円

※1円未満は切り上げ

2,078円×100枚=207,800円

※ポスター1枚当たりの単価の限度額により算定されるポスター作成費用の範囲内で公費負担となります。

公費負担(選挙公営)が受けられる条件等

必ず有償契約を締結しなければなりません。
 公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、町選挙管理委員会に届け出なければなりません。なお、無償の場合は公費負担の対象とはなりません。

 契約書(様式).doc [ 109 KB]

 契約書(記載例).pdf [ 248 KB]

 契約届出書等(様式).doc [173 KB]

 契約届出書等(記載例).pdf [340 KB]

公費負担が適用される額には、全て一定の限度額があります。
 公費負担の限度額については、候補者1人当たりの基準限度額や個々の契約ごとの上限額の両方が定められています。この限度額を超える額については、公費負担の対象となりません。
 なお、契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。
必ず所定の手続きをしなければ公費負担の支払いを受けることができません。
 公費負担が適用となる場合、町は業者等からの請求に基づき、候補者が支払う金額の一定額を業者等に支払います。この費用の支払いには所定の書類が必要ですので、必ず定められた手続きをしなければなりません。
候補者に係る供託物が没収された場合は公費負担の対象となりません。
 候補者に係る供託物が没収された場合は、公費負担の対象となりません。供託物は、候補者の得票数が一定の数(供託物没収点)に達しないときのほか、候補者が当該候補者たることを辞した場合にも没収されます。
 【参考 供託物没収点】
   町議会議員選挙  有効投票数÷町議会議員定数(18人)×1/10
   町長選挙     有効投票数÷1/10
選挙運動の公費負担(選挙公営)Q&A

  公費負担(自動車、ポスター、ビラ)制度Q&A.pdf [284 KB]

その他の公費負担(選挙公営)

 次の選挙運動に係る費用については、従来どおり公費負担(選挙公営)が適用されます。
選挙運動用通常はがきの交付(郵便料金)
 立候補届出の際に町選挙管理委員会から交付される候補者用通常葉書使用証明書を大河原郵便局に提示し、かつ受領証を提出することにより、無償で交付を受けることができます。
選挙の種類 枚数の上限
町議会議員一般選挙 800枚
町長選挙 2,500枚

 

選挙ポスター掲示場の設置

 町内100か所にポスター掲示場を設置します。ポスター掲示場の設置から撤去までは、町選挙管理委員会が行います。

個人演説会の公営施設利用

 候補者及び所属の政党等は、同一施設ごとに1回に限り無料で使用することができます。公営施設を使用する候補者は、開催すべき日前2日までに申請書を町選挙管理委員会に提出してください。

 個人演説会開催申出書.pdf

選挙公報の発行

 告示日に立候補の届出と一緒に原稿を提出してください。町選管では、立候補届の締切後、選挙公報の掲載順序を決めるくじを行い、そのくじの結果に従い、印刷会社で各原稿をそのまま製版・印刷し、全戸配布いたします。