選挙人名簿は、常に選挙人等の目に触れさせることで正確さを期するため、公職選挙法の規定(第28条の2及び第28条の3)により、その抄本を閲覧できるよう定められています。

 

閲覧目的と閲覧できる方

1.特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認する場合

 選挙人(選挙権を有する者)

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

 公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)等

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認めらえるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 調査団体の代表者(担当者)等

閲覧可能な時間と場所

時 間:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで

場 所:柴田町選挙管理委員会事務局(柴田町役場総務課内)

※ただし、以下の場合は閲覧ができません。

 ・閉庁日(土・日曜日、祝日)

 ・選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間

閲覧の手続

1.柴田町選挙管理委員会事務局(TEL:0224-55-2111)へ問い合わせ

  事前に希望日時をご連絡ください。

2.必要な提出書類をそろえる

  提出書類については、下記「提出書類」をご確認ください。

3.提出書類を事前に郵送または持参する

  郵送先:〒989-1692 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目3-45 柴田町選挙管理委員会事務局あて

4.当日、閲覧する

  閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)等、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります。

提出書類

1.特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認する場合

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)を提出してください。

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)[ 23 KB docx(Word)]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)記載例 [ 235 KB pdf(PDF)]

 選挙人名簿抄本閲覧におけるPC使用に係る誓約書(記載例)[ 92 KB pdf(PDF)]

2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

公職の候補者等の場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動

 ・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

 ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)

 を提出してください。

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[ 28 KB docx(Word)]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記載例 [ 575 KB pdf(PDF)]

 選挙人名簿抄本閲覧におけるPC使用に係る誓約書(記載例)[ 92 KB pdf(PDF)]

 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [ 17 KB docx(Word)]

政党その他の政治団体の場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動

 ・政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し

 ・政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し または 政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し(現職が所属する場合は不要)

 ・承認法人に関する申出書(申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)

 を提出してください。

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)[ 28 KB docx(Word)]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)記載例 [ 575 KB pdf(PDF)]

 選挙人名簿抄本閲覧におけるPC使用に係る誓約書(記載例)[ 92 KB pdf(PDF)]

 承認法人に関する申出書 [ 18 KB docx(Word)]

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認めらえるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究

 ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料

 ・個人情報閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要)

 を提出してください。

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)[ 27 KB docx(Word)]

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)記載例 [ 519 KB pdf(PDF)]

 選挙人名簿抄本閲覧におけるPC使用に係る誓約書(記載例)[ 92 KB pdf(PDF)]

 個人情報閲覧事項取扱者に関する申出書 [ 17 KB docx(Word)]

罰則規定

 ・公職選挙法第28条の4第3項又は第4項の規定による命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)。

 ・公職選挙法第28の4第5項の規定による報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)。

その他

 閲覧した名簿抄本を転記する場合は、原則、筆記によるものとします。

 ただし、パーソナルコンピューター(PC)の使用について、転記と同視できる場合のみ例外として認めます。

 つきましては、各選挙人名簿抄本閲覧申出書裏面の「選挙人名簿抄本閲覧におけるパーソナルコンピューター使用に係る誓約書」の内容をご確認の上、必要事項を記入し、ご提出ください。