パブリック・コメント制度

 町が計画や条例などを策定するときに、案の段階で町民に公表し、その案に対する意見・要望などを募集し、それらを最終案に反映させていくとともに、町の考え方もあわせて公表していく一連の手続きをいいます。

制度の目的

 この制度を導入することにより、町としての統一的なルールを確立し、行政運営の透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参加機会の拡充を図り、「公平公正で開かれた町政」を実現していきます。 

制度の対象事項

 町民生活または事業活動に重大な影響を及ぼすと考えられる政策の策定、改定や条例の制定、改廃のうち、次に該当する案件について実施します。

  1. 町の基本的な施策に関する計画、指針を定めるもの
  2. 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  3. 町民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(ただし、町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項を除く。)
  4. 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

※緊急を要するもの、軽微なもの、審議会や協議会等の附属機関においてパブリック・ コメント制度に準じた方法が取られた場合は、対象から除外することができます。

 

案の公表方法

 町の広報紙並びにホームページへ掲載するとともに、所管課、公民館など必要と思われる施設において閲覧または配布します。また、報道機関への資料提供や事前の予告(案を公表し意見募集する旨)など周知に努めます。
 

意見の提出

 案の公表時に、意見の提出期間、提出方法などを明示します。
 案を公表してから30日以上の期間を意見募集(意見提出)期間とします。
 提出方法は、所管課などへの持参、郵便、電子メール、ファクシミリなどです。
 

提出された意見の取り扱い

 提出された意見などを考慮しながら最終案を策定するとともに、寄せられた意見及びその意見に対する町の考え方も公表します。公表方法は、案公表時と同様の方法で公表します。また、提出された意見を踏まえて公表した案を修正したときは、その修正内容及び修正理由を公表します。
 

パブリック・コメント制度実施方針

  • 2004年12月1日から実施
  • 制度は条例化等はせず要綱として施行
  • 制度実施のための特別な機構や組織の設置は行いません。計画、事業等をパブリックコメントに「かける、かけない」は各課等の判断によるところとします。