令和8年9月1日より、道路交通法施行令の一部改正に伴い、生活道路における自動車の法定速度が従来の60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路は、歩行者や自転車の通行が多く、交通事故の危険性が高いエリアです。
ドライバーの皆様におかれましては、新しい法定速度を遵守するとともに、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて「安全な速度」での運転を心掛けていただきますようお願いいたします。
一人ひとりの思いやりと安全運転で、悲惨な交通事故をなくしましょう。

 

生活道路とは


主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的な狭い道路のことです。

 

法定速度が引き続き60Km/hの道路


次の道路は、引き続き自動車の法定速度は60Km/hとなります。
・道路標識又は道路標示におる中央線や車両通行定が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外の道路
・自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。

 

関連リンク


宮城県警「生活道路における自動車の法定速度の引き下げ」(外部リンク)