この所得申告は、令和5年度の町民税・県民税を正しく算出する基礎となるほか、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、公営住宅使用料などの算出基礎および所得証明書等の資料になる大変重要な手続きです。

 所得申告が必要な方は下記の日程を確認し、該当する会場をご利用ください。

 なお、昨年まで船岡公民館で実施していた船岡地区の申告相談は、庁舎耐震工事完了のため、会場が柴田町役場保健センター4階多目的ホールへ変更となります。

<新型コロナウイルス感染症の感染予防の徹底>

 ●発熱の症状のある方や、体調の悪い方は来場をお控えください。

 ●来場時の検温、マスク着用、手指の消毒、咳エチケット徹底にご協力をお願いいたします。

 ●三密(密閉・密集・密接)を回避しましょう。来場者同士の距離を保ち、近距離や大声での会話はお控えください。

 

目次

 ・申告相談の日程と会場

 ・受付時間

 ・所得申告に必要なもの

 ・申告が必要な方(フローチャート)

 ・税務署で確定申告が必要な方

 

申告相談の日程と会場

◎令和5年2月7日(火)~令和5年3月15日(水)

月日 曜日 対象行政区 相談会場 月日 曜日 対象行政区 相談会場
2/7 23区・25区 農村環境改善センター 2/27 6A区・6B区

柴田町役場

保健センター4階

多目的ホール

2/8

21区・22区・27区

2/28 3区・29B区
2/9

24区・26区

3/1 2区・10区
2/10

17B区

槻木生涯学習センター

(3階会議室)

3/2 4区・29D区
2/13 17A区 3/3 29A区
2/14 18A区・18B区 3/6 29C区
2/15 14区・20区 3/7 12A区(中名生)・12B区
2/16 15区・19区 3/8 12A区(下名生)
2/17 13区 3/9 11A区・11D区
2/20 16区 3/10

11B区
2/21 28区 3/13 11C区
2/22 5区・8区

柴田町役場

保健センター4階

多目的ホール

3/14

1区・9A区・9B区

2/24

30区

3/15 7A区・7B区

※昨年まで船岡公民館で実施していた申告相談は、庁舎耐震工事完了のため、会場が柴田町役場保健センター4階多目的ホールへ変更となっていますので、ご注意ください。

 

受付時間

 ◎午前の部 午前9:00~11:00  ◎午後の部 午後1:00~3:00

 ◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力ください。申告会場の混雑を避けるため、必ず対象行政区指定日に申告相談されますようお願いいたします。指定日にどうしても都合の悪い方は、指定日以外の午後からの受付になります。

 

所得申告に必要なもの

1) 通帳又は口座番号の控え(納付又は還付の際、口座情報を確認します。)

2) 本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)

 平成28年分以降の所得申告書等の提出の際には、申告者や同一生計配偶者、扶養親族などの個人番号(マイナンバー)の記載と申告者の本人確認書類の提示が必要です(同一生計配偶者、扶養親族などの本人確認書類は不要です。)。

 ☆個人番号(マイナンバー)カードがあれば、1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。

 ☆個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方は、以下の番号確認書類と身元確認書類をお持ちください。

番号確認書類 身元確認書類

・通知カード

(記載された事項が住民票に記載されている事項と一致しているもの)

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(個人番号の記載があるもの)          などのうちいずれか1つ

・運転免許証  ・パスポート

・障害者手帳  ・健康保険証

・住基カード  ・在留カード

・学生証   などのうちいずれか1つ

 

3) 利用者識別番号(ID)を取得済みの方は、IDがわかる書類(確定申告のお知らせはがきや送信票の控)をご持参ください。

 町申告相談で作成した確定申告書は、大河原税務署へ電子データにより提出するため、IDが必要です。未取得の方はIDの取得について申告相談時に同意書をいただきます。

 

4) 収入・経費や控除を証明するもの

○営業・農業・不動産所得

 収支がわかる仕入れ・売上げ等の帳簿類(※)、必要経費の領収書などを科目ごとに集計してお持ちください。なお、集計していない方は会場で分類・集計をしていただきます。

※平成26年1月から記帳・帳簿などの保存が義務化されています。

【営業所得の場合】

 収入金額や経費等をまとめた帳簿又は収支内訳書、受領書、必要経費の領収書など 

【農業所得の場合】

 農作物販売代金や収入(経営所得安定対策等交付金など)のわかるもの、必要経費の領収書など

【不動産所得の場合】

 貸付の収入明細、固定資産税の納税通知書と領収書、その他必要経費の領収書など

○給与所得・年金所得

 令和4年分の源泉徴収票(受け取っていない場合や紛失した場合は勤務先・年金支給先に請求)

○その他の所得

 満期保険金、株式の配当等があった場合はその収入や必要経費のわかるもの

○社会保険料控除

 令和4年中に納付した国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、任意継続健康保険料などの領収書や口座振替通知書又は証明書など

○生命保険料・地震保険料控除

 保険会社から交付を受けた生命保険料、地震保険料の控除証明書

○障害者控除

 障害者手帳、障害者控除対象者認定書(市町村福祉課発行)など

○医療費控除

 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(令和2年分の申告から、医療費の領収書の添付または提示による方法は認められていません。)

 ※医療保険者から交付の「医療費通知」の添付により、明細の記入を省略できます。

 ※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。

 ※医療費控除の特例(特定一般用医薬品等購入費を通常の医療費控除と選択できる特例)である「セルフメディケーション税制」の適用を受ける場合は、健康保持増進・疾病予防の一定の取組を行ったことを明らかにする書類及び特定一般用医薬品等購入費の領収書を5年間保存する必要があります。

 ※通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできません。

○その他

 ・寄附金控除、小規模企業共済等掛金控除、勤労学生控除などの証明書

 ・令和元年台風19号等の災害により令和元年分の確定申告で雑損控除を受け、令和3年分に引き続き令和4年分へ繰越雑損失のある方は、令和3年分確定申告書の控え

 

申告が必要な方(フローチャート)

 

 ☆クリック(申告が必要かどうかのフローチャート)

 

税務署で確定申告が必要な方

 土地や建物の譲渡、株式の譲渡、雑損控除、新規住宅ローン控除がある方 等

※上記の申告の方以外でも、申告内容によっては税務署にご案内する場合があります。

【大河原税務署からのお知らせ】 ☎0224-52-2202
●申告書作成会場 大河原税務署(大河原町大谷字末広12-1)
●設置期間 2月13日(月)~3月15日(水)※土、日、祝日を除きます。
●開設時間 9時~17時

※税務署での確定申告は「入場整理券」が必要です。入場整理券は税務署で当日配布されますが、LINEを通じた事前発行も可能です。事前発行は下記QRコードからご確認ください。

⇩ 国税庁LINE公式アカウント ⇩

      

相談日の10日前から2日前まで発行可能