このたびの令和元年台風19号により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
り災・被災された方につきましては、その被害の程度に応じて、災害を受けた日以後に到来
する納期(令和元年10月31日以降)の平成31年度(令和元年度)分納付額について、町税の
軽減又は免除(以下「減免」)を以下の方法により受けられる場合があります。
 
◇町民税・県民税(個人住民税)
◇固定資産税・都市計画税
◇国民健康保険税
※被害の程度によっては、減免対象とならない場合があります。
 

各税目の減免申請書

 ・町民税・県民税 減免申請書様式 PDF 
  記入例 PDF
 ・固定資産税 減免申請書様式 PDF
  記入例 PDF
 ・国民健康保険税 減免申請書様式 PDF
  記入例 PDF
 

申請時提出書類

 受付は令和元年12月9日(月)から開始します。
 ・減免申請書
 ・り災・被災証明書(写しでも可)
 

提出期限

令和2年1月31日まで

提出先

 柴田町役場税務課
 

減免対象となる期別について

 災害を受けた日(令和元年10月12日)以後に到来する納期が対象となります。
 ○町民税・県民税
  普通徴収:3期(令和元年10月31日)4期(令和元年12月25日)
  特別徴収(給与天引き)の方は普通徴収の場合に置き換えて計算します。
  年金特別徴収(年金天引き):令和元年10月、12月、令和2年2月年金天引き分
 ○固定資産税・都市計画税:4期(令和元年12月2日)
  ※被害を受けた固定資産分について適用します。
 ○国民健康保険税
    普通徴収:7期(令和元年10月31日)8期(令和元年12月2日)9期(令和元年12月25日)
       10期(令和2年1月31日)随時課税11期(令和2年3月2日)
  年金特別徴収(年金天引き):令和元年10月、12月、令和2年2月年金天引き分
 

減免決定までに到来する納期について

 〇減免申請後、減免決定されるまでの間に到来する納期については、納付いただくことになります。
 ※減免は令和元年10月12日以後に到来する納期において適用となります。
 〇減免決定された場合、その減免割合に応じて納付済額より還付されます。
 

減免の決定について

 提出していただいた書類について審査を行い、減免の対象となった方につきましては、後日、適用となった税目の「決定・変更通知書」にてお知らせします。
 
減免制度については、必ず申請が必要となります。下記問い合わせ先までお問い合せください。

 

 
◇町民税・県民税(個人住民税)
 

減免申請の対象となる区分と割合

・納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなった場合

区分 減免の割合
死亡したとき 全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部
障がい者となったとき 10分の9

 

・納税義務者(配偶者又は扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた

 損害割合が、次の表の区分のいずれかに該当する場合

 ※合計所得とは前年(平成30年中)の所得の合計額のことです。

区分 減免の割合
損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が500万円以下のとき 2分の1
損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が750万円以下のとき

4分の1

損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が750万円を超えるとき 8分の1
損害割合が10分の5以上で、合計所得が500万円以下のとき 全部
損害割合が10分の5以上で、合計所得が750万円以下のとき 2分の1
損害割合が10分の5以上で、合計所得が750万円を超えるとき 4分の1

 

 
◇固定資産税・都市計画税
 

減免申請の対象となる区分と割合

・納税義務者が所有する固定資産の損害の程度により、次の表のいずれかに該当する場合
〇農地又は宅地(農地又は宅地以外の土地についても同様)
損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8 以上であるとき 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6 以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4 以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2 以上10分の4未満であるとき 10分の4
 
〇家屋(償却資産についても同様)
損害の程度 減免の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき
全部
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の
10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた
場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要と

する場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4 未満の価格を減じたとき

10分の4

 

 

◇国民健康保険税
 
減免申請の対象となる区分と割合

・納税義務者(主たる生計維持者)が災害により、次の表の区分のいずれかに該当することとなった場合

区分 減免の割合
死亡又は重篤な疾病を負った世帯 全部
主たる生計維持者の行方が不明となった場合 全部

 

損害の程度 減免の割合
全壊 全部
半壊・大規模半壊 2分の1
床上浸水(上記に該当する場合を除く) 2分の1

 

※主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、その事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が一定割合以上であり、前年の合計所得が1,000万円以下のもので、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の場合のものは、減免に該当する場合があります。

 

令和元年台風第19号による固定資産税・都市計画税の特例について

   令和元年台風第19号により被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
   災害により被害を受けられた方には、下記のとおり特例制度がありますので、ご確認ください。

 

被災住宅用地の特例

 居住用家屋を滅失・損壊した住宅の用に供されていた土地を賦課期日(1月1日)において、住宅用地として使用することができない場合に限り、被災後最大2年度分について、被災住宅用地を住宅用地とみなし、課税標準の特例が適用されます。(地方税法第349条の3の3)
被災住宅用地に対する固定資産税・都市計画税特例適用申告書.pdf [ 55 KB pdfファイル]
申告にあたっての注意事項.pdf [ 105 KB pdfファイル]

 

被災代替家屋の特例

 り災・被災証明書の程度が半壊以上(程度)の所有者等が被災家屋に代わる家屋を令和6年3月31日までの間に取得した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得した翌年から4年度分に限り2分の1に減額する特例が適用されます。(地方税法第352条の3)

 被災代替家屋が取り壊し等の処分がされていることが必要です。
被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税減額申告書.pdf [ 58 KB pdfファイル]
申告にあたっての注意事項.pdf [ 103 KB pdfファイル]
 

被災代替償却資産の特例

 滅失・損壊した償却資産の所有者等が被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、取得しまたは改良した場合には、取得した翌年から4年度分に限り課税標準額の2分の1に軽減する特例が適用されます。(地方税法第349条の3の4)
被災代替償却資産に係る課税標準特例申告書.pdf [ 127 KB pdfファイル]
代替資産対照表.pdf [ 83 KB pdfファイル]
申告にあたっての注意事項.pdf [ 101 KB pdfファイル]

 

 
 問い合わせ先:税務課  TEL 0224-55-2116  FAX 0224-55-4172