柴田町

【台風19号災害関連】被害に対する支援など

町税の減免措置


このたびの令和元年台風19号により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
り災・被災された方につきましては、その被害の程度に応じて、災害を受けた日以後に到来
する納期(令和元年10月31日以降)の平成31年度(令和元年度)分納付額について、町税の
軽減又は免除(以下「減免」)を以下の方法により受けられる場合があります。
 
◇町民税・県民税(個人住民税)
◇固定資産税・都市計画税
◇国民健康保険税
※被害の程度によっては、減免対象とならない場合があります。
 
各税目の減免申請書
 ・町民税・県民税 減免申請書様式 PDF
  記入例 PDF
 ・固定資産税 減免申請書様式 PDF
  記入例 PDF
 ・国民健康保険税 減免申請書様式 PDF
  記入例 PDF
 
申請時提出書類
 受付は令和元年12月9日(月)から開始します。
 ・減免申請書
 ・り災・被災証明書(写しでも可)
 
提出期限

令和2年1月31日まで

提出先
 柴田町役場税務課
 
減免対象となる期別について
 災害を受けた日(令和元年10月12日)以後に到来する納期が対象となります。
 ○町民税・県民税
  普通徴収:3期(令和元年10月31日)4期(令和元年12月25日)
  特別徴収(給与天引き)の方は普通徴収の場合に置き換えて計算します。
  年金特別徴収(年金天引き):令和元年10月、12月、令和2年2月年金天引き分
 ○固定資産税・都市計画税:4期(令和元年12月2日)
  ※被害を受けた固定資産分について適用します。
 ○国民健康保険税
    普通徴収:7期(令和元年10月31日)8期(令和元年12月2日)9期(令和元年12月25日)
       10期(令和2年1月31日)随時課税11期(令和2年3月2日)
  年金特別徴収(年金天引き):令和元年10月、12月、令和2年2月年金天引き分
 
減免決定までに到来する納期について
 〇減免申請後、減免決定されるまでの間に到来する納期については、納付いただくことになります。
 ※減免は令和元年10月12日以後に到来する納期において適用となります。
 〇減免決定された場合、その減免割合に応じて納付済額より還付されます。
 
減免の決定について
 提出していただいた書類について審査を行い、減免の対象となった方につきましては、後日、適用となった税目の「決定・変更通知書」にてお知らせします。
 
減免制度については、必ず申請が必要となります。下記問い合わせ先までお問い合せください。

 

 
減免申請の対象となる区分と割合
◇町民税・県民税(個人住民税)

・納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなった場合

区分 減免の割合
死亡したとき 全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部
障がい者となったとき 10分の9

 

・納税義務者(配偶者又は扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた

 損害割合が、次の表の区分のいずれかに該当する場合

 ※合計所得とは前年(平成30年中)の所得の合計額のことです。

区分 減免の割合
損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が500万円以下のとき 2分の1
損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が750万円以下のとき

4分の1

損害割合が10分の3以上10分の5未満で、合計所得が750万円を超えるとき 8分の1
損害割合が10分の5以上で、合計所得が500万円以下のとき 全部
損害割合が10分の5以上で、合計所得が750万円以下のとき 2分の1
損害割合が10分の5以上で、合計所得が750万円を超えるとき 4分の1

 

 
◇固定資産税・都市計画税
・納税義務者が所有する固定資産の損害の程度により、次の表のいずれかに該当する場合
〇農地又は宅地(農地又は宅地以外の土地についても同様)
損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8 以上であるとき 全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6 以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4 以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2 以上10分の4未満であるとき 10分の4
 
〇家屋(償却資産についても同様)
損害の程度 減免の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき
全部
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の
10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた
場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要と

する場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4 未満の価格を減じたとき

10分の4

 

 

◇国民健康保険税

・納税義務者(主たる生計維持者)が災害により、次の表の区分のいずれかに該当することとなった場合

区分 減免の割合
死亡又は重篤な疾病を負った世帯 全部
主たる生計維持者の行方が不明となった場合 全部

 

・納税義務者(主たる生計維持者)の居住する住宅が災害により、次の表の損害の程度のいずれかに該当することとなった場合

損害の程度 減免の割合
全壊 全部
半壊・大規模半壊 2分の1
床上浸水(上記に該当する場合を除く) 2分の1

 

※主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、その事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が一定割合以上であり、前年の合計所得が1,000万円以下のもので、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の場合のものは、減免に該当する場合があります。

 

 
 問い合わせ先:税務課  TEL 0224-55-2116  FAX 0224-55-4172

介護保険料の減免措置

 この度の令和元年台風第19号により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
   台風第19号による災害の被災者で第1号被保険者(65歳以上)の方は、今年度分介護保険料が、申請により減免になる場合があります。
 
  1 対象事由
  (1)災害により居住する家屋に損害があった方
損害の程度(り災証明書の判定) 減免の割合
全壊 全額免除
半壊・大規模半壊・床上浸水 1/2減額

 
  (2)災害により生計維持者が死亡した、障害者となった、又は重篤な傷病を負った方
       ⇒全額免除
 

    (3)災害により生計維持者が行方不明となった方
       ⇒全額免除
 

    (4)災害により被害を受けたことにより、生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、その減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除
   した額)が平成30年中における当該事業収入等の額の10分の3以上である場合には、所定の計算式により減免される場合があります。

 
 2 減免対象となる介護保険料
   特別徴収者(年金天引きの方):令和元年10月分 ~ 令和2年8月分
   普通徴収者(納付書払いの方):令和元年10月12日 ~ 令和2年9月30日納期分
  ※令和元年度に減免決定を受けた方は、再度の申請は不要です。介護保険料が特別徴収(年金天引き)の方は、4、6、8月分を天引き後、
   後日還付させていただきます。
 
 3 提出書類
  (2)口座番号が確認できる書類(通帳等の写し)
    (3)り災証明書(前住所でり災し、柴田町に転入された方のみ)
  (4)1対象事由の(2)(3)(4)に該当される方は状況の確認できる書類が必要になります。福祉課にご相談ください
 
 
 問い合わせ先:福祉課長寿介護班  TEL 0224-55-2159 FAX 0224-55-4172

災害義援金

宮城県災害義援金配分委員会において、台風19号の災害に係る災害義援金の配分(第3次配分)が下記のとおり決定されました。

住家被害 配分額(第3次配分)
全壊 200,000円

半壊(大規模半壊含む)

100,000円
一部損壊(準半壊)または一部損壊(10%未満)(床上浸水) 20,000円
一部損壊(10%未満)(床上浸水でない場合) 10,000円

※住家被害の「住家」とは現実に居住のため使用している建物をいいます。店舗や別荘は該当しません。

  1. り災判定が全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水の世帯には、町の災害見舞金で届出のあった口座に振り込みます。
  2. 前回義援金を振り込んだ口座へ振り込みますのでお手続きは不要です。

※第3次配分は令和2年6月22日以降順次振込を実施します。振込にあたり、通知書の発送もしておりますが、なおご記帳にてご確認願います。

  1. り災判定が一部損壊(10%未満)の世帯で第2次配分まで受け取っていない方は、災害義援金申請書(口座振替依頼書)を速やかに郵送または福祉課、槻木事務所まで提出してください。
  2. 義援金を受給されている方が亡くなった場合は福祉課へご連絡願います。

既に配分決定されているもの(参考)

住家被害 配分額(第1次配分) 配分額(第2次配分)
全壊 120,000円 320,000円
半壊(大規模半壊含む) 60,000円 160,000円
一部損壊(準半壊)または一部損壊(10%未満)(床上浸水) 12,000円 32,000円
一部損壊(10%未満)(床上浸水でない場合) 6,000円 16,000円

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-5010

災害見舞金

台風19号により居宅に被害を受けられた町民の方を対象に見舞金を支給します。

  • 支給対象となる方
    居宅が全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯の世帯主。
    ※1つの居宅に2つ以上の世帯が居住しているときは、当該居宅を代表する1つの世帯の世帯主に対して見舞金を支給します。
  • 見舞金の支給額
    (1)居宅が全壊したとき   50,000円
    (2)居宅が半壊したとき   30,000円
    (3)居宅が床上浸水したとき 20,000円
  • 届出方法
    「柴田町災害見舞金支給に係る届出」に次の書類を添えて福祉課または槻木事務所に提出してください。
    ※郵送でも受付します。
  • 届出書
    ・ダウンロードできます。(柴田町災害見舞金支給に係る届出 PDF  柴田町災害見舞金支給に係る届出 ワード
    ・福祉課にありますが、該当する方には、り災証明書と一緒に送付いたします。
  • 必要な書類など
    り災証明書、預金通帳の写し(災害見舞金を振り込むために必要です)、印鑑
    ※郵送で届出の場合は、り災証明書は写しを添付してください。
  • 届出期間(※令和2年2月27日更新)
    令和元年11月5日(火)~令和2年3月31日 ※平日のみ

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-5010

災害援護資金貸付

災害により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯に対して、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。

貸付の対象となる方

・台風19号により以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主
 1.世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
 2.家財の1/3以上の損害(家財の被害に自動車等の車両の被害は含まれない)
 3.住居が全壊または半壊の被害

・所得制限があります。表の額以下の場合が対象です。

世帯人数

市町村民税における平成30年分の総所得金額

1人

220万円

2人

430万円

3人

620万円

4人

730万円

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額

住居全体が滅失・流失した場合は、世帯人数にかかわらず 1,270万円

貸付の内容

貸付限度額

世帯主に1か月以上の負傷がある場合

  ア 家財及び住居に損害のない場合

150万円

  イ 家財の3分の1以上の損害
 (以下のウ~エに該当しない場合)

250万円

  ウ 住居の半壊

270万円 (350万円)

  エ 住居の全壊

350万円

世帯主に1か月以上の負傷がない場合

  ア 家財の3分の1以上の損害
 (以下のイ~エに該当しない場合)

150万円

  イ 住居の半壊

170万円 (250万円)

  ウ 住居の全壊(エの場合を除く)

250万円 (350万円)

  エ 住居の全体が滅失・流失の場合

350万円

貸付利率

連帯保証人を立てる場合

無利子

連帯保証人を立てない場合(据置期間中は無利子)

年1.5%

償還期間

10年(据置期間3年)

償還方法

年賦、半年賦、月賦  ※元利均等償還(繰上げ償還可)

被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど、特別の事情がある場合は( )内の金額になります。

連帯保証人

連帯保証人(1名)を立てた場合は、貸付利率は無利子となります。

連帯保証人の要件
・弁財の資力を有すること。
・原則として柴田町内に居住している方。
・借入申込人と同一世帯の方でないこと。
・連帯保証人が災害援護資金の借受人または借受を申し込んでいないこと。
・連帯保証人が、複数の借入申込人の連帯保証人でないこと。
・市町村民税が課税されている方。
・納税義務のある税の未納がない方。

申請方法

「災害援護資金借入申込書」に次の書類を添えて福祉課に提出してください。申請書は福祉課にあります。

申込みに必要な書類等

申込人

連帯保証人

(1)印鑑

(2)り災証明書(住居の半壊・全壊の場合)

 

(3)住民票(災害時に柴田町に住所がない方)

(4)平成30年分所得証明書
(平成31年1月1日現在柴田町に住所がない方)

(5)診断書(世帯主に1か月以上の負傷がある場合)

 


                 〇印は必ず、△印は状況によって必要な書類。
申請期間

令和元年11月5日(火)~12月25日(水)

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-5010

被災者生活再建支援制度

 令和元年台風19号により住宅に被害があった場合で、被災の状況に応じて支援金が支給されます。

支援金の支給対象世帯

  り災証明により「全壊」または「大規模半壊」の判定を受けた世帯

  ※住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を全部解体した場合(住宅の一部解体や基礎を残して解体した場合などは対象となりません)には、「全壊」と同様の取扱いとします。

支援金の支給額

  支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額になります。

  1. 基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
  2. 加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金

※基礎支援金を受給した世帯が加算支援金を申請できます。加算支援金のみの申請はできません。

世帯区分

(1)    基礎支援金

(2)    加算支援金

複数世帯(世帯の構成員が複数) 全壊 100万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
単数世帯(世帯の構成員が1人) 全壊 75万円 建設・購入 150万円
補修 75万円
賃借 37.5万円
大規模半壊 37.5万円 建設・購入 150万円
補修 75万円
賃借 37.5万円
申請期間

基礎支援金:災害発生日から令和3年11月11日まで

加算支援金:災害発生日から令和4年11月11日まで

      

申請窓口

柴田町福祉課

申請方法

 「被災者生活再建支援金支給申請書」に次の書類を添えて申請窓口に提出してください。
  り災証明書、住民票(世帯全員のもの)、預金通帳の写し、住宅を解体した場合には解体証明書等、
  住宅の建設・購入、補修、賃借等に係る契約書の写し

 ※申請書に被災世帯主のマイナンバー(個人番号)を記入することで添付を省略できます。マイナンバーが確認できるもの及び本人確認ができるもの(顔写真付き)をお持ちください。
 

申請書(令和2年7月31日より様式変更になりました)

被災者生活再建支援金申請書

被災者生活再建支援金申請書(記入例)

   

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-5010

住宅の応急修理制度

 災害救助法の規定に基づき、台風19号で被害を受けた住宅のうち、対象になると判断された住宅については、日常生活に必要な最小限の部分について応急修理を行うことができます。

対象になる世帯

 被害を受けたことが「り災証明書」により確認できる世帯で、応急仮設住宅等を利用しない世帯。

・全壊の住宅(応急修理を行うことで居住が可能になる場合)
・大規模半壊、半壊の住宅
・一部損壊(準半壊)の住宅
※半壊、一部損壊(準半壊)の場合は、自らの資力で応急修理ができないと判断される場合に限ります。(資力に係る申出書を提出いただきます。)

修理箇所

 住宅の応急修理は、令和元年度台風第19号の被害と直接関係のある修理のうち、住宅の居室・台所・便所など生活に必要欠くことのできない部分の修理が対象になります。(詳細は、「住宅の応急修理制度の修理部位別対照表」参照。)

【応急修理の対象となる修理等(例)】

・屋根、柱・梁、床組、外壁、基礎等
・玄関ドア、窓などの開口部
・上下水道、電気、ガス、などの配管、配線
・トイレ等衛生設備

【対象外の応急修理等(例)】

・内装(壁紙、間仕切壁、襖及び床組工事を伴わない畳・フローリングの交換)の修理
・水害と直接関係のない部分
・家電製品又は家具など
・華美なもの
・清掃や泥の搬出など

修理費用の限度額

・全壊、大規模半壊又は半壊の住宅 1世帯あたり 595,000円(税込)
・一部損壊(準半壊)の住宅 1世帯あたり 300,000円(税込)

住宅の応急修理申込書(様式第1号)及び修理見積書(様式第3号)の提出期限(3月13日更新)

令和2年3月25日(水曜日)17時まで
※申請の前に修理に着手した場合でも申請を受付することができる場合があります。

工事完了報告書(様式第5号)及び請求書の提出期限(3月13日更新)

令和2年4月10日(金曜日)まで

申請に必要なもの

住宅の応急修理申込書(様式第1号)
・り災証明書の写し
資力に係る申出書(様式第2号)※半壊、一部損壊(準半壊)の判定の場合のみ必要

申請受付・相談窓口等
・受付開始
 令和元年11月1日(金曜日)から
・受付場所
 柴田町役場2階 都市建設課
 ※郵送での申請受付はできません。
・受付時間
 午前9時から午後5時まで
関係様式(12月13日更新)
様式名 用紙 備考
住宅の応急修理申込書(様式第1号)  ワード   PDF A4縦  
資力に係る申出書(様式第2号)    ワード   PDF A4縦  
修理見積書(様式第3号)       エクセル  PDF A4縦 記入例
工事完了報告書(様式第5号)     ワード   PDF A4縦  
写真を撮影できなかった申立書      ワード   PDF A4縦  
請求書                 ワード   PDF A4横 記入例

   ※ 施工前または施工中の写真を撮影できなかった場合に工事完了報告書と一緒に提出してください。
    (施工後の写真は必ず提出してください)

申し込み・問い合わせ先:都市建設課 電話 0224-55-2121

応急仮設住宅(賃貸型応急仮設住宅)の提供

台風19号により居宅が被災し、その居宅に引き続き居住することができない方へ、応急仮設住宅を供与します。

対象となる方
  • 住宅が全壊、全焼又は流出するなど居住する住居がない方で、自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方

  • 半壊(「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

  • 二次災害等により住宅に被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方

​既に個人で契約された方の賃貸型応急住宅への契約切替えについて

被災以降、既に個人で契約し民間賃貸住宅に入居している世帯についても、新たに制度の対象とされることとなりました。詳細については応急仮設住宅についてをご確認ください。

提供にあたっての要件及び手続きの流れ

応急仮設住宅について

(別紙1)賃貸型応急住宅入居希望調査票

(別紙2)賃貸型応急住宅入居申込用紙

【記入例】入居申込用紙

申込期限(令和2年1月14日更新)

令和2年1月31日(金)

注意事項
  • 応急仮設住宅の提供を受けた場合は、住宅の応急修理制度を利用することができません

 

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-5010

医療機関などでの窓口負担

国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方の医療機関などでの窓口負担について、お知らせします。

  • 今回の災害により、住家の全半壊、床上浸水などの被災をされた方について、医療機関の一部負担金が減免になります。
    詳細については、下記までお問い合わせください。
     
  • 免除期間
    令和2年3月末の診療分まで。 

問い合わせ先:健康推進課(保険年金班) 電話 0224-55-2114

介護サービス利用料の免除

台風第19号による被災者の、介護サービス利用料(窓口負担)が一定期間免除になります。
下記に該当する方は、福祉課 長寿介護班までご連絡ください。
※介護保険施設等における食費・居住費については、免除対象外となります。

対象となる方

  介護保険の認定を受けている方で、下記のいずれかに該当する方

  ・住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
  ・主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  ・主たる生計維持者の行方が不明である方
  ・主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止された方
  ・主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除期間

  令和2年9月30日(水)まで

申し込み・問い合わせ先:福祉課 電話 0224-55-2159

NHK放送受信料の免除

台風19号による被害における、NHK放送受信料の免除

免除の対象

台風19号による被害における半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約。

免除の期間

令和元年10月から令和2年3月まで(6か月間)。

手続きに必要なもの
免除の手続き

「放送受信料免除申請書」に「り災証明書の写し(コピー)」を添えて、下記の送付先まで送付してください。

送付先・免除に関するお問い合わせ先

仙台拠点放送局 営業推進部 みやぎ営業
郵便番号 980-8435 仙台市青葉区本町2-20-1
電話番号 022-211-1042(平日 10時から17時)

小・中学校就学援助制度

台風の被害による経済的な理由により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、学校給食費などを援助します。
教育総務課までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ先:教育総務課 電話 0224‐55‐2134

  

マイナンバーカード・通知カード・印鑑登録証を紛失・き損した方へ

   台風19号の被害を受け、マイナンバーカード・通知カード及び印鑑登録証を紛失・き損した方について、マイナンバーカード・通知カードの再交付手数料と印鑑登録証の新規交付手数料の免除を行います。

交付手数料の免除対象者

 1.マイナンバーカード・通知カードを今回の災害において、紛失・き損した方
 2.すでに柴田町で印鑑登録をしている方で印鑑登録証を今回の災害において、 紛失・き損した方
 3.上記1,2の方で、り災(被災)証明の申請を行った方

 免除期限

 ・令和2年3月31日(火)まで

 用意していただくもの

 ・本人確認ができる身分証明書(免許証等)
 ・り災(被災)申請書(写)または、り災(被災)証明書
  ※印鑑登録証申請の方は、登録する印鑑
 

  申し込み・問い合わせ先:町民環境課 電話 0224-55-2113