固定資産税都市計画税Q&A

お願い

建物の滅失届

建物(家屋)を取り壊したときは、建物滅失届を税務課へ提出してください。

 建物滅失届.pdf  【記載例】建物滅失届.pdf

未登記建物の所有者変更届

未登記建物(家屋)の所有者が変わったときは、建物所有者変更届を税務課へ提出してください。

 建物所有者変更届.pdf  【記載例】建物所有者変更届.pdf

相続人代表者届出書

固定資産税の所有者がお亡くなりになり相続の登記が完了するまでの間、固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者の方の届出が必要となります。

 相続人代表者届出書.pdf  【記載例】相続人代表者届出書.pdf

固定資産税納税管理人申告書

固定資産税の所有者が転勤等で国外へ転出される場合、その期間中に所有者の方に代わって固定資産税・都市計画税の納税に関する一切の事項を管理していただく方の申告が必要になります。

 納税管理人申告書.pdf  【記載例】納税管理人申告書.pdf

建物(家屋)の新増築に係る調査

建物を新増築された場合、家屋調査にお伺いしますのでご協力ください。

●課税対象になる家屋とは・・・

次の3つの要件を満たした家屋が課税対象となります。

(1) 外気分断性 

屋根及び周壁又はこれに類するもの(屋根があり三方向以上壁や建具などで囲われている)を有し、独立して風雨をしのぐことができることをいいます。

(2) 土地への定着性

鉄筋コンクリートやコンクリートブロックで施工した基礎等で物理的に土地に固着していることをいいます。四隅程度に配置したコンクリートブロックの上に、市販の物置等を乗せているだけの状態では、土地への定着性があるとは認められません。

(3) 用途性

建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に利用できる状態であることをいいます。

※固定資産税では建築確認の要・不要を問わず、小規模な増築や物置であっても3要件を満たせば課税対象となります。

 

柴田町外にお住まいの方へ

納税通知書を確実にお手元にお送りするために、住所が変わった場合はご連絡ください。

税務課 固定資産税班

固定資産税

固定資産(土地、家屋及び償却資産)に対し、その資産価値に課される税金です。

固定資産税を納める人

原則として毎年1月1日現在で固定資産を所有している人

土地

登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※償却資産の申告については下記参照

税額の計算

固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)

価格の決め方

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に課税標準額(税額の算出のもととなるもの)を算定します。

固定資産の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。

免税点

柴田町内にもっている土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。

 

特例

住宅用地の特例

住宅の敷地となっている土地(住宅用地)についての特例です。 住宅用地の特例は、建物の床面積の10倍までです。 店・事務所などと居住部分が1つの土地の上にある場合は、建物の全体の10倍を限度として居住部分の割合により住宅用地が算出されます。下記の小規模住宅用地分を除いた部分に適用となります。
税額=(評価額×1/3)×税率

小規模住宅用地の特例

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地は、戸数1戸について200平方メートルまで認められています。(200平方メートル未満の場合はその全部。)
税額=(評価額×1/6)×税率

新築住宅軽減

住宅用家屋の床面積が50平方メートル(アパートは40平方メートル)以上280平方メートル以下のとき、居住用部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分の固定資産税額が一定の期間1/2に軽減されます。

 ※軽減される期間

 

住宅の区分 減額期間
(1)一般住宅((2)以外の住宅) 新築後3年間
(2)3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅 新築後5年間
(3)認定長期優良住宅 新築後5年間
4)認定長期優良住宅のうち3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅 新築後7年間

減免

令和4年度税制改正で期間・内容が改正されました。

耐震改修工事に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前建築の住宅で、令和6年3月31日までの間に、費用が一戸当たり50万円超の耐震改修工事がおこなわれた住宅は、床面積120平方メートルまでを限度として、要件により1から2年度分の税額(家屋)が1/2減額になります。改修工事後3ヶ月以内に申告してください。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

バリアフリー改修工事に伴う減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅で、令和6年3月31日までの間に、費用が一戸当たり50万円超の一定のバリアフリー改修工事がおこなわれた床面積280平方メートル以下の住宅は、床面積100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額(家屋)が1/3減額になります。改修工事後3ヶ月以内に申告してください。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

省エネ改修工事に伴う減額措置

平成26年4月1日以前建築の住宅で、令和6年3月31日までの間に、費用が一戸当たり60万円超の省エネ改修工事がおこなわれた床面積280平方メートル以下の住宅は、床面積120平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額(家屋)が1/3減額になります。改修工事後3ヶ月以内に申告してください。

省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

冷蔵倉庫を所有している方へ

平成24年度から、固定資産評価基準の改正により、木造以外の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」の固定資産税・都市計画税について評価額の計算方法が変更され、「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されることになります。そこで、町内に所有されている倉庫が、木造以外の「冷蔵倉庫」に該当する方は、お手数ですが、税務課までご連絡をお願いします。なお、倉庫内にユニット式冷蔵庫を設置しているような場合は該当しません。

固定資産縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧

固定資産税の納税者または納税者から委任(委任状持参のこと)された方に対し毎年4月1日から5月31日まで(8:30から17:00 土・日・祝日はのぞく)固定資産縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳の閲覧ができます。 

   閲覧縦覧申請書 [ 85 KB pdfファイル]

 

償却資産申告

■償却資産申告について

固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されます。

所有者は、その年の1月1日現在の資産状況を申告してください。

提出期限は、毎年1月31日です。令和6年度は、令和6年1月31日(水)です。

■申告をしていただく方

柴田町内に事業用資産(償却資産)を所有する法人または個人で事業を営んでいる方です。

工場・店舗経営をはじめ、不動産(貸家・駐車場など)経営、農業経営、太陽光発電設置の事業所等に関する償却資産も対象です。

初めて申告される方は、町役場税務課にご連絡ください。申告書等所定の様式をお送りいたします。

 事業所得のある方へ  

 不動産所得のある方へ 

 ※太陽光発電設備の導入をされている事業所、個人が増えています。太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー発電設備についても、申告が必要な場合があります。詳しくは「再生可能エネルギー発電設備を設置している皆さんへ」を参照ください。

 再生可能エネルギー発電設備設置の方へ

■提出するもの

 

提出書類

提出する場合

償却資産申告書(償却資産課税台帳) 

提出用・控え用

    2枚

【第26号様式】 

申告者全員が提出

種類別明細書(増加資産・全資産用)
提出用・控え用・入力用
    3枚 

必要に応じて提出
初めて提出される方は、全資産の明細を記入してください。

種類別明細書(減少資産用)
提出用・控え用・入力用
    3枚 

必要に応じて提出

■マイナンバーが必要です  

  申告の時は、個人番号カード(マイナンバーカード)か、通知カードと身分証明書を持参してください。郵送、代理による申請の場合は写しの添付をお願いします。 

■償却資産申告書記載について  

 申告書の記載について、詳しくは記載要領を参照ください。

◆ 償却資産申告書記載要領(一般)

   (1) 償却資産とは(P1,P2)    

   (2) 申告についての注意事項等(P3,P4)  

   (3) 参考資料(P5,P6) 

   (4) 償却資産申告書記載例(P7)

   (5) 種類別明細書記載例

    (増加・全資産用)(P8) 

    (減少資産用)(P9) 

   (6) 記載の手引き

     償却資産申告書(P10,P11,P12)            

     種類別明細書

      (増加・全資産用)(P13,P14,P15)  

        (減少資産用)(P16)   

◆ 償却資産申告書記載要領(農業資産用)

   (1) 償却資産とは

     農業用トラクター等について外          

   (2) 種類別明細書の記入の仕方について

            農業用記載要領P1,P2

   (3) 償却資産申告書記載例

      農業用記載要領P3

   (4) 償却資産の種類 耐用年数表

      農業用記載要領P4   

   ※農業用機械等申告のご注意

■ 償却資産申告の根拠

  地方税法第383条に、毎年1月1日現在の所有資産について、償却資産の所有者が、1月31日までに所在する市町村長に必要事項を申告しなければならないことが定められています。

■課税標準の特例  

   地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定される一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。

対象となる資産の取得があった時は、「種類別明細書(増加・全資産用)」の摘要欄に該当条項を記載のうえ、申告書等必要な書類を添付してください。 

    課税標準の特例一部抜粋(令和5年度版)  

 

都市計画税

都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるため課税する税金です。

都市計画税を納める人

都市計画区域内に所在する土地、家屋の所有者に対し課されます。

税額

土地、家屋の価格(原則として固定資産税の課税標準額)×税率(0.3%)

非課税

固定資産税が課税されない土地または家屋については、課税されません。

納付方法

固定資産税と併せて納付します。

Q&A

同じ場所の宅地なのに税額が違うのは・・・

問)

昨年,私は友人の住んでいる所の隣に将来マイホームを建てるため土地を購入しました。しかし,友人と同じ面積の土地なのに税金が高いのですが,どうしてでしょうか。

答)

住宅用地に係る土地の固定資産税については,税の軽減措置があります。この住宅用地とは,毎年1月1日現在,居住用の家屋が建っている敷地をいい,その面積が200平方メートル以下の土地(小規模住宅用地)については,課税標準額が価格の6分の1(200平方メートルを超える部分は3分の1)に軽減されます。
したがって,あなたの税金が高かったのは住宅が建っていない為に,この軽減措置が受けられなかったことによるものです。

家を取壊した跡地の固定資産税は・・・

問)

私は,昨年11月末に以前から貸していたアパートを取り壊し,今年の秋頃この土地に事務所を建てる予定です。ところが,同じ宅地にもかかわらず,土地にかかる固定資産税が,昨年と比べて今年は非常に高くなりました。なぜでしょうか。

答)

固定資産税には,前問のように住宅用地に対して特例による軽減措置がありますが,その特例の適用は,毎年1月1日現在住宅の建っている敷地かどうかによって異なります。

したがって,あなたの土地は今年の1月1日現在住宅の敷地として使用されないため特例が受けられず,昨年度の税額と差が生じているのです。

土地や家を売った場合の固定資産税は・・・

問)

平成30年12月に土地と家を売り,平成31年2月上旬に移転登記を済ませました。ところが,今年の5月に役場から平成31年度の固定資産税の納税通知書が送られてきました。この場合,所有権は買主に移転しているので,私には納税の義務はないと思いますがどうでしょうか。

答)

土地,家屋に対する課税は1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている方に対して行われます。ですから,すでに売却済の土地・家屋であっても平成31年1月1日現在の登記簿には,あなたの名義で登録されていますので,平成31年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。

変わらぬ家屋の固定資産税は・・・・

問)

私の家は30年前に建てた家で古くなっているのに,家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。

答)

古い家屋については3年ごとに評価替えを行っており,具体的には,その家屋とまったく同じものを,その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を求め,この建築費に建築後年数に応じた損耗による減価を考慮して,評価額を算出するという方法をとっています。

ただし,算出された評価額が評価替え前の評価額を超える場合には,評価替え前の評価額をそのまま据え置くことになります。また,評価額は最低でも再建築費の20%にとどまることになっています。あなたの場合も,このような理由から変わらないものと思われます。

固定資産税が急に高くなったのは・・・

問)

私は平成27年9月に木造住宅を新築しましたが,平成31年度分から税額が急に高くなってしまいました。なぜでしょうか。

答)

新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額制度が設けられており,一定の用件に該当するときは,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分に限り,税額が2分1に(総床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する税額の2分の1)減額されます。したがって,あなたの場合は,平成28・29・30年度分については税額が減額されていたわけです。