国民健康保険に加入している人(被保険者)を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険の事業の費用に充てるため、市町村が課税する税金です。(加入の手続きについては、こちらへ)

納税義務者

国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主

※世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険加入者がいると納税義務者は世帯主になりますので、国民健康保険税に関する通知書はすべて世帯主名で通知することになります。

税額算定方法

国民健康保険税は、基礎課税額分(以下「医療保険分」)と後期高齢者支援金等課税額分(以下「後期高齢者支援金分」)と介護納付金課税額分(以下「介護保険分」)の合算額です。「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」は年齢に関係なく国民健康保険の被保険者全員に算定され、「介護保険分」は40歳以上65歳未満の被保険者についてのみ算定されます。

上記の3つの分類それぞれで、該当者ごとに「所得割額」・「均等割額」を算定し、被保険者全員分の合計に「平等割額」を加えたものが世帯の年間の税額となります(ただし、町条例で定める課税限度額があります)。 なお、低所得者については、軽減の制度があります。

※平成30年度から算定方式の移行により、資産割が廃止になりました。

国民健康保険税の課税の仕組み

項目 算出方法   医療保険分   後期高齢者支援金分 介護保険分
0歳以上75歳未満 40歳以上65歳未満
所得割額 被保険者の前年中の所得に応じて計算されます。 6.10% 2.50% 1.85%
均等割額 被保険者数に応じて計算されます。 21,500円 8,000円 8,000円
平等割額 一世帯にいくらと均一に計算されます。 23,500円 9,000円 4,500円
課税限度額 65万円 22万円 17万円

※後期高齢者支援金分の課税限度額は令和5年度から22万円になりました。

※所得割額については、被保険者ごと総所得額から基礎控除額(430,000円)を控除した額で計算します。

簡単な課税計算表

課税対象\区分

医療保険分   税率

医療保険分 税額

後期高齢者支援金分税率

後期高齢者支援金分税額

介護保険分   税率

介護保険分 税額

所得割額

円  

6.10%

      円

2.50%

      円

1.85%

均等割額

医療 人

(介護 人)

21,500円

 円

8,000円

8,000円

平等割額(一世帯につき)

23,500円

9,000円

4,500円

年税額

(年税額は百円未満切り捨て)

(1)        円 

(2)        円

(3)        円

年税額計=(1)+(2)+(3)

★所得割額については、被保険者ごと総所得額から基礎控除額(430,000円)を控除した額で計算します。

例)家族4名で国民健康保険に加入している場合

続柄 名前と年齢 総所得額
世帯主 A夫(46歳)

2,700,000円

B子(39歳)

400,000円

C男(70歳)

0円

D美(13歳) 0円

・課税所得割対象額

 A夫  2,700,000円-430,000円=2,270,000円

 B子   400,000円-430,000円=0円

 

2,270,000円+0円=2,270,000円(★)

 

・介護保険分対象者    A夫(46歳)

 (40歳以上65歳未満)      

具体的な計算例

課税対象\区分 医療保険分税率 医療保険分税額 後期高齢者支援金分税率 後期高齢者支援金分 税額 介護保険分税率 介護保険分税額
所得割額

(★)

2,270,000円

6.10% 138,470円 2.50% 56,750円 1.85% 41,995円
均等割額

医療4人

(介護1人)

21,500円 86,000円 8,000円 32,000円 8,000円 8,000円

平等割額

(一世帯につき)

23,500円 9,000円 4,500円
年税額 (1)  247,970円 (2)  97,750円 (3)  54,495円

年税額計(1)+(2)+(3)

400,000円 ※(1)(2)(3)は100円未満切捨て後に合計

軽減措置

○納税義務者(世帯主)及び被保険者の前年中の所得金額に応じて、均等割平等割に対して、次の軽減が適用されます。

軽減割合 軽減内容
7割軽減 所得金額の合計が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 所得金額の合計が430,000円+(290,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 所得金額の合計が430,000円+(535,000円×被保険者数)+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 ここでいう給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方が該当します。ただし、年金所得から15万円を差し引いた後は、110万円を125万円に読み替えます。

注;軽減判定をするためには、所得確定のために、かならず申告が必要となります。

 

○未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額については、2分の1を減額します。上記軽減に該当する場合は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します(令和4年度から)。

減免措置

一定の条件を満たしている場合に、減免が適用される場合があります。詳しくはリンク先をクリックしてください。<減免制度へ>

非自発的失業(離職)者に対する軽減について

“倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や

“雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方へ

倒産などで職を失った人が安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月からはじまりました。

○対象者について

 非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。離職日が平成21年3月31日以降の方で離職日において65歳未満である方が対象となります。

 <確認方法>

 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)または「雇用保険受給資格通知」による確認とし、「離職理由」欄の理由コード(2桁の数字)が下記のコードであれば、対象となります。

 

対象となる理由コード

特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

特定理由離職者

23・33・34

※特定受給資格者とは…倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方

※特定理由離職者とは…期間の定めがある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方

 

○軽減額について

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。失業(離職)から一定の期間、非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入となった方の前年の給与所得を30/100とみなし算定し賦課することにより軽減を行います。

 

○軽減期間について

 平成22年4月1日以降の国民健康保険税に適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

 

○手続きについて

 上記対象者に該当する方は、下記を持参のうえ申請してください。申請者は、納税義務者(世帯主)となりますが、申請手続は納税義務者(世帯主)でなくてもかまいません。

  ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(個人番号の情報連携により省略できる場合があります)

  ・対象者のマイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる書類

  ・申請者の本人確認書類(運転免許証など)

  ・町指定の申請書(税務課にあります)

 なお、詳細は下記までお問い合わせください。

税務課    0224-55-2116

 

 

 

産前産後期間の国民健康保険税の免除について

子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援のため、令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。

 

〇対象者について

令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者。

※この制度での出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)。

 

〇免除対象保険税について

上記対象者が出産する予定月(または出産月)の前月から4ヶ月(多胎妊娠の場合は出産する予定月(または出産月)の前々月から6ヶ月)にかかる国民健康保険税の所得割額均等割額。

 

〇手続きについて

上記対象者に該当する方は、下記を持参のうえ申請してください。

届出は、出産予定日の6ヶ月前から可能ですが、出産後の届出も可能です。

申請者は、納税義務者(世帯主)となりますが、申請手続は納税義務者(世帯主)でなくてもかまいません。

 ・母子手帳など

  ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

 ・納税義務者(世帯主)及び対象者のマイナンバーカードもしくはマイナンバーがわかる書類

 ・申請者の本人確認書類(運転免許証など)

 ・町指定の届出書(健康推進課及び税務課にあります)

 

〇届出先

 健康推進課  0224-55-2114

 

〇問い合わせ先

 届出・保険証に関すること:健康推進課 0224-55-2114

 税に関すること:税務課 0224-55-2116

納付方法

○普通徴収

12カ月分を10回で納めていただきます(納め忘れのない便利な口座振替納税組合制度があります)。

期 別

納期限

説明

区分

第1期

4月末日

4月に届く納税通知書(暫定納付書)

※前年度の国保税額の10分の3

暫定

第2期

5月末日

第3期

6月末日

第4期

7月末日

7月に届く納税通知書

※被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。

 

 ○残納期(第4期から第10期まで)で納める分

  =現年度税額ー暫定賦課税額(第1期から第3期までの分)

本算定

第5期

8月末日

第6期

9月末日

第7期

10月末日

第8期

11月末日

第9期

12月末日

第10期

1月末日

※納期限が土曜、日曜、祝日等の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。

 

○特別徴収(年金から引き落とし)

〈国民健康保険税の特別徴収要件〉
 納税義務者(世帯主)が次のすべてに該当する場合は、受給している年金から、国民健康保険税が自動引き落としになります。
・世帯主が国民健康保険の加入者で年額18万円以上の年金を受給していること。
・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
・介護保険料と国民健康保険税額の合計額が年金受給額の半額以下であること。

※特別徴収対象者が税額変更等により特別徴収が停止された場合、普通徴収で納付することになります。また、年度内に75歳になる場合も普通徴収となります。

〈特別徴収の期別と納期〉
・特別徴収でも普通徴収でも年税額(1年に納めていただく税額)は変わりません。
・4月、6月、8月、10月、12月、2月(計6期)の年金支給月に年金から引き落とされます。

期別

説明

区分

第1期(4月)

4月、6月、8月の税額は前年度第6期(2月)と同額になります。

仮徴収

第2期(6月)

第3期(8月)

第4期(10月)

7月に届く納税通知書

被保険者の前年中の所得金額が確定されたもので計算されます。

本徴収分

第5期(12月)

第6期(2月)

 

〈特別徴収から普通徴収への変更〉
 特別徴収(年金引き落とし)されている方が希望すれば、普通徴収(口座振替)に納付方法を変更できます。手続きは、金融機関窓口もしくはWebで口座振替申込み後、申込書の本人控えまたは申込みが完了した旨のわかるメールや画面を税務課に提示し「納付方法変更申出書」を提出していただきます。
※特別徴収(年金引き落とし)のままでよい方は、手続きの必要はありません。