町たばこ税
日本たばこ産業(株)、特定販売業者又は卸売販売業者 (以下「卸売販売業者等」といいます。) が、製造たばこを小売販売業者に売渡した場合において小売販売業者の営業所所在の市町村に納める税金です。 たばこを買ったときに間接的に住民が税金を納めています。
税率
紙巻たばこ(旧3級品を除く)
- 旧3級品以外の紙巻たばこ
税率 売渡し本数1,000本につき5,262円
紙巻たばこ(旧3級品)
- エコー
- わかば
- しんせい
- ゴールデンバット
- バイオレット
- ウルマ
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の特例税率が廃止され、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成28年4月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の4段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 | たばこ特別税 | 道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
平成31年4月1日から | 5,302円 | 820円 | 860円 | 5,262円 | 12,244円 |
これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者の方が、店舗、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ三級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ三級品について、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
納入方法
卸売販売業者等が納付書を使用し、納期限までに申告納付します。
登録日: 2015年8月13日 /
更新日: 2016年10月14日