ドメスティック・バイオレンス  Domestic Violence

 夫や妻、恋人など、親密な関係にある、またはあった配偶者やパートナーから振るわれる暴力のことです。その被害者は多くの場合、女性です。DVは犯罪行為であり重大な人権侵害です。

DVは社会全体の問題です。

 DVの背景には、男女間の経済力の差や、男尊女卑の考え方があると言われています。
 DVをなくすためには、DVを社会的な人権問題としてとらえ、一人ひとりの意識を変える必要があります。

DVは被害者にも子どもにも大きな影響を与えます。

 暴力によって身体的な被害を受けまた、被害者の心身を傷つけるばかりでなく、子どもにも大きなストレスとなり心身に影響を与えます。 

DVの種類

【身体的暴力】
殴る、蹴る、物を投げつける、首をしめる、髪をひっぱる、引きずり回す、飲食・睡眠・服薬を制限される など

【言葉の暴力】
大声で怒鳴る、「バカ」「死ね」「離婚してやる」「実家の家族がどうなってもいいのか」「嫌なら出て行け」などと言う など

【経済的暴力】
生活費を渡さない、お金を取り上げる、働きたいのに働かせない など

【性的暴力】
性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する など

【精神的暴力】
召し使いのように扱う、人前で侮辱する、被害者の人格を否定する、無視する、脅す、怖がらせる、威嚇する、常に批判や避難をする など

一人で悩まないで、相談を

 「他人に迷惑がかかる」「自分が我慢すれば」などの理由から一人で悩んでいる人が多くいます。暴力を受けているのは、あなたが悪いからではありません。まずは相談機関へお電話ください。また、身近で思い当たる人がいれば相談機関へ相談するようにすすめてください。

相談機関

◎配偶者暴力相談支援センター(女性相談センター) 022-256-0965
◎仙南保健福祉事務所 母子・障害班 0224-53-3132
◎大河原警察署 生活安全課 0224-53-2211
◎柴田町子ども家庭課 0224-55-2115

手続き等の案内

◎仙台地方裁判所大河原支部 0224-52-2101