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 まちづくり提案制度

まちづくりに関する住民のみなさんからのアイディアや活動計画をまちづくりに生かしていくことを目的とする制度です。

提案できる方

町内に住所を有する方、町内へ通勤・通学している方。町内の地域コミュニティ団体、住民活動団体、事業者。

提案の種類

  • 意見提案(アイディアを提案する)
    公共的な課題について、それを解決するためのアイディアを提案します。

  • 実践提案(提案者自ら実施に関わること(実践)が条件です)
    • 通常実践提案(協働で取組む計画を立案する)
      公共的な課題について、提案者と町が協働して解決する計画を立案します。
    • スタートアップ提案
      設立1年以内の団体による実践提案です。

対象となる提案の要件

  • 町内における公共的な分野であること。
  • 実践提案については次の要件も満たすこと。
    ・ 提案者が自ら関わる活動であること。
    ・ 提案者及び町の役割分担が明確であること。

実践提案への経費支援

  • 実践提案には、予算の範囲内で対象事業費の2分の1を限度として経費の支援を行います。
  • スタートアップ提案には、予算の範囲内で対象事業費の10分の10以内、3万円を上限として経費の支援を行います。
 

提案の採択方法

提案いただいた内容は、提案審査会で審議し採択の可否を決定します。

提案制度の対象とならないもの

  • 法律に違反又は公序良俗に反するもの
  • 政治、宗教及び選挙活動に関するもの
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及び暴力団又は暴力団と社会的に非難される関係にある団体と関係するもの
  • 特定の個人又は団体のみが利益を受けることを目的とするもの
  • 地域の住民等の反対が予想されるもの
  • 専ら備品の購入のみを目的とするもの
  • 施設の維持管理を目的とするもの
  • 既に自主的、継続的に実施されているもの
  • 苦情又は要望に関するもの
実施要綱・募集要領・提案書等様式

まちづくり提案制度実施要綱   PDF 
まちづくり提案制度募集要領   PDF
記載例    PDF
提案書等様式 PDF ワード
 

過去の提案と審査結果


行政区別地域計画



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